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金融に関する違法行為に対する刑罰について〜俺ら(katotoorera)の政治信条〜
以下では、筆者は金融に関する違法行為に対する刑罰を提示する。彼は懲罰的損害賠償を導入する。
1.0 背景
1.1(儒教系統の認識)
ある種の人種や民族は遵法意識を持っていない。
ある種の人種や民族は遵法意識を持っていない。人種や民族が異なると、法に対する考えも異なる。そのため、彼らはインサイダー取り引きをはじめとする同じ違法行為を繰り返す。そして、警察が彼らを捜査する。しかし、彼らは反省しない。
彼らは彼ら自身の行為を防止するつもりはないように思える。なぜならば、強力な刑罰が存在しない。また、日本国における富裕層に対する刑罰それ自体も公平でなく、違法をする富裕層が違法をしない富裕層よりも有利になっているように思える。そこで、彼は次の刑罰(懲罰的な損害賠償?)を提示して、この種の行為を防止する。
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