熊本地震の被災後に住居に不調がみられる場合は火災保険の申請を検討するべきか?チェックポイントをご紹介
2016年に発生した熊本地震では、熊本県を中心として九州全域に被害をもたらしました。
その当時は我慢していたけれど、今になってみると住宅の不調を何とかして修繕したいと思うようになったということはないでしょうか。地震は自然災害だから火災保険が使えるかもしれないと思うかもしれません。
熊本地震を被災した場合には、住居の不具合を保険で修繕することができるのでしょうか。
熊本地震での被害と保険金
熊物地震による被害は保険金で考えると3772億円も支給された非常に大きな規模の災害でした。マグニチュード6.5が観測され、最大震度も本震では7になった地域もあります。
熊本県だけで推計被害額が2800億円以上にもなった震災で、全壊あるいは半壊した家屋の数は40000棟を超えています。
このような悲惨な状況になったのは、九州地方では長い期間にわたって大地震が発生していなかった影響もあるでしょう。耐震性が十分ではない建物が多く、倒壊してしまうケースが多発したと考えられています。
さらに、熊本県での被害が大きかったのは土砂崩れの被害が大きかったことも挙げられます。本震が発生する以前から土砂災害の警報が出されているなど、状況が悪化しやすい要因が揃っていたとも考えられるでしょう。
梅雨前の地震だったのも災いし、被災後にも豪雨による土砂災害が起こっています。
地震被害の補償額と期間
地震による被害では、熊本地震の例のように多額の保険金の支払いが行われています。
これは地震保険では全損なら契約金額または建物の時価額の100%、大半損なら60%、小半損では30%という大きな損害金が支払われるからです。一部損でも5%で、5000万円の契約金額なら250万円の支払いを受けられます。
このように多額の補償を受けられるからこそ地震保険に入っておく意味があり、申請する意義も大きいのです。
ただ、地震保険は地震による被害を受けて申請をできるようになってから3年以内に手続きをしなければならないので注意しましょう。
これは火災保険全般に共通することで、法律によって3年間で請求する権利が失われると定められています。保険会社によってはもっと短く設定する可能性もありますが、原則は3年と理解しておきましょう。
火災保険は今から申請できる可能性がある
熊本地震の被害を受けてしまった人がやはり一部損や小半損に該当する被災だったかもしれないと思って申請しようとしても、既に3年以上過ぎてしまっているので無理だと思うでしょう。
しかし、熊本地震については損害保険について全体を取りまとめている日本損害保険協会によって特別措置が取られていることが発表されています。一定以上の損害が発生している場合に限ってまだ火災保険を適用することができます。
一部損の程度では当時は気にせずに特に修理もせずに済ませてしまった場合もあるでしょう。もし地震保険に入っているなら、不調に感じている部分を火災保険適用で修繕できる可能性があります。全額自費で直してしまおうとすぐに決断せずに、火災保険を使えるかどうかを考えてみましょう。
申請すべきかを判断する基準
地震保険による支給を受けられるかどうかを判断する基準としては、一部損か小半損に含まれるかが重要です。
【一部損】
一部損は、軸組や基礎、屋根や外壁などの損害額が建物の時価額の3%以上20%未満、または床上浸水または地盤面から45mを超える浸水があった場合に該当します。
つまり、床上浸水をしていれば自動的に一部損には該当するので申請する意味があります。床下浸水でも45cmを超えていたかどうかをチェックしてみた方が良いでしょう。
建物の損害額が3%というのがイメージできないかもしれませんが、例えば5000万円の建物なら150万円です。
一つの損害で150万円に到達する必要はないので、外壁の傷みや雨どいの破損、エアコンの故障といった色々な問題を組み合わせてみましょう。その合計額が時価またや契約金額の3%以上なら請求するのが得策です。
【小半損】
小半損は、損害額の条件とは別に消失または流出などを起こした部分の床面積が建物の延床面積の20%以上50%未満という条件が定められています。
地震によって火事が起こり、キッチンだけ燃えてしまったときにも一部損として申請できる可能性があるので確認してみましょう。
浸水がなかったときには3%に到達するかどうかが大きなポイントになる場合がほとんどです。壁や床下、屋根を中心として損害として認められそうなものを一通り探してみるのが大切です。
参照:外壁塗装の調査を行うサイトの例
まとめ
熊本地震を被災した場合にはまだ火災保険の申請を受け付けているので、できるだけ速やかに準備をして手続きを行いましょう。
一部損または小半損になる可能性があるかをチェックしてみると、細々とした住宅の不調の損害額を足し合わせているうちに時価額や契約金額の3%以上になることはよくあります。
周囲の建物に比べるとそれほどひどい被害ではなかったから無理だと最初から諦めてしまわずに、今からでも請求を試みてみましょう。
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