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「仕組み債」について(続き)

投資というものは、そもそも自己責任である。しかしながら、「情報の非対称性」というものがあって、売り手である金融機関と、買い手である投資家の間では、金融機関の方が情報量において投資家よりも優位性を持つ。したがって、金融機関はメリットだけではなくリスクについてきちんとした説明をする義務がある。

だが、それでも投資家の方は限界がある。それゆえ、「適合性の原則」と言って、そもそもハイリスクな投資運用商品の買い手として相応しくないような相手には、プロである金融機関の方で「売らない」という判断をするべきということになっている。

それなのに金融機関は仕組み債を販売する。金融庁を忖度して販売をやめた金融機関も多いが、三菱UFJ銀行のように、「顧客サービス」(=買いたいお客がいるから)を口実にして依然として販売を継続しているところもある。本音としては、「儲かるから、販売し続けた方がいいじゃん」ということである。ちなみに三菱UFJは全銀協の会長行である。金融庁も舐められたものである。

投資の原則として、「人が勧めてくれるものに安易に手を出さない」ことと、「自分で仕組みを理解できないものには手を出さない」ということは、どんな場合にも、自分の身を守るために有効である。

人が勧めてくれるのは、お客さんのためを思って、勧めてくれているわけはなくて、単に売り手サイドが儲かるから勧めてくれているのである。当たり前のことである。大阪のおばちゃんならば、「そんなに儲かるんやったら、あんたが買えばエエやん」と言うところである。

いかがわしい金融商品ほど、スキーム(=仕組み)がややこしくなり、シロウトには理解しがたいものになる。仕組み債と言われる金融商品の中身は、デリバティブ商品であり、それも複数のデリバティブを複雑に組み合わせていることが多い。たぶん一般投資家が説明されても、本当に理解することは難しい。わかったような気になったとしても、本当にはわかっていない。複雑なスキームになっている理由は、いろいろなところで収益を抜くためである。したがって、ややこしい商品ほど、売り手は儲かり、買い手はリスクを背負わされて損をするようになっている。

投資の世界には、プロとアマが混在している。売り手もプロ、買い手もプロであれば、何をやっても基本的に構わない。それこそ、自己責任である。どんなハイリスクな商品であろうと、仕組みをちゃんと理解した上で投資するのであれば、結果としてどうなろうが知ったことではない。

だが、アマチュアの投資家はそういうわけにはいかない。肉食獣の檻の中に小鹿を放り出すようなものである。あるいはプロレスラーと一般人が喧嘩するようなものである。結果は明らかである。そもそもフェアな商取引は成立していない。したがって、そこにはルール決めが必要になる。

要するに、プロの投資家以外の一般投資家に対して販売可能な投資運用商品というものを、何らかの基準に基づいて決めるべきなのであろう。日本証券業協会のような公的な機関が決めるのか、金融庁が決めるのか、その辺は議論すれば良いと思う。いずれにせよ、「顧客サービス」というお題目で、シロウトには相応しくない投資運用商品を売りつけること自体に制約を課すしかない。


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