見出し画像

都市整備課のお仕事紹介「盛土規制法」

こんにちは、都市整備課です。
今回は流域治水とは異なりますが、都市整備課として様々な業務を実施しているうちの一つ「盛土規制法」についての紹介を、とある公務員の1日と絡めて紹介してみたいと思います。


勤務時間はフレックス的な。デジタル化もどうなのよ?

7:45:出社)コロナ対策の一環で、通勤時間の分散化を実施していまして、都市整備課ですとだいたい1/3位の方が分散出勤しています。通常の勤務時間は9:15~18:00からなのですが、筆者は、早めの7:45~16:30の勤務時間に変更しております。朝到着すると出勤簿にハンコ(・・・サインでも良いらしいのですが、ハンコだと押すだけなので手間いらずw)を押して、teamsのチャットで出社報告をします。デジタルとアナログを両方やるのはいかにも日本的ですw

出勤簿のイメージ図(筆者作)

teamsでの報告は、これもコロナ対策の一環となっているテレワークですが、各々週一回程度実施しているので、だれが出勤しているのか分からなくならないように、お知らせしているものになります。
なので、ハンコは「義務」なのですが、teamsの報告は「情報共有」のために実施している感じです。

出勤報告が終わると仕事開始です。だいたい最初に取りかかることは、メールチェックです。メールは、筆者が入社した平成初期では全く使ってませんでした。そもそも、パソコンが1人1台も支給されてなく、資料作成にも困っていたので、個人パソコンを持ち込み、ワープロや表計算アプリを使ってこなしていました。そんなので仕事出来てたんだ!って感じかもしれませんが、ネット環境も無く、FAXでのやりとりも当たり前の時代でしたからねぇ(感慨深げw)。

都市整備課ではほぼ使われなくなったファクシミリの(筆者作)

ちなみに、この記事を書いている時期が年末なのですが、この時期に送られてくるメールは、国土交通省都市局が次年度の予算編成の資料作成にむけ、細かい作業指示のメールが多いです。このため、関係者へこの情報をメール転送したり、資料作成に向けスケジュールを立て、打合せ時期などを調整したりなどなど・・・なんだかんだ、そういった調整に時間がかかってしまう傾向はあります。
9:15:チャイム)職場内の放送機器を使って、通常勤務の時間である始業と終業時間にチャイムが鳴ります。9:15だと私は既に1時間半くらいお仕事しているので、あまり関係はないのですが・・・。


WEB会議に参加。今日のお題は盛土規制法!

10:00:WEB会議)そうこうしているうちに、盛土規制法(正式名称は「宅地造成及び特定盛土等規制法」と言います)のWeb会議の時間が迫ってきました。
ここから本題の盛土規制法の少し解説をしたいと思います。

令和3年7月に発生した熱海での土砂災害を契機に、令和4年5月に元々あった宅地造成法を改正した盛土規制法は全国的な統一基準のもと、盛土を管理していく法律となります。この法律では以下の大きく4つのことが記載されております。

令和3年7月静岡県熱海市での土砂災害(国土交通省HPより)

(1)スキマのない規制

(2)盛土等の安全性の確保

(3)責任の所在の明確化

(4)実効性のある罰則の措置

詳細は上記をクリック

今回参加するWeb会議「盛土等防災対策検討会」は、盛土規制法の法律は令和4年5月に公布されているものの、法律では書ききれない細かい部分についての決めごとを整理するため、法律や盛土に関連することを専門とする有識者を集め、ご意見を頂くものになっていて、都市整備課は、情報収集のため会議に傍聴参加しているものです。
会議中は、有識者からのご意見を聞き、なるほど、そうくるか!などと思いながら、内容の理解を深めておりました。


12:00:お昼休憩)会議が終わって、お昼休みです。お昼休みは12:00〜13:00までです。先程勤務時間は分散化していると書きましたが、お昼休みの時間はみんな一緒です。ご飯は、同僚と外のお店でランチする事もありますが、最近は自席で買ってきたパンと野菜ジュースを食するのが定番化してます。お昼休み時間は節電のため、照明が消されてしまうことから、窓側に座っている筆者はブラインドを開けます。今日はちょっと曇りがちですが、これでもだいぶ明るくなります。

晴れた日の都市整備課からの眺め(筆者撮影)

食後は自分のタブレットでニュースを読むかゲームをしたり、最近読書にハマっているので本を読んだり、仮眠したりと自由に過ごしております。 


政令?公布?業界用語って難しいなぁ汗

13:00:お昼休憩終了)さて、13:00過ぎたのでお仕事再開です。先程の会議について担当している同僚と内容の確認をして、関係する部署への情報提供のため、資料作成に勤しみます。
特に今回の会議では、法律のより詳細な記載がされている、「政令」が「閣議決定」し「公布」されることとなったため、今まで不明確だった部分も明確になってきました。

「政令」
1 政治上の命令や法令。2 内閣が制定する命令。憲法および法律の規定を実施するための執行命令と、法律の委任に基づく委任命令とがある。

デジタル大辞泉(小学館)より引用

「公布」
1 一般に広く知らせること。弘布。2 成立した法令・条約などの内容を広く一般国民に知らせるために公示すること。ふつう、官報に掲載される。 

デジタル大辞泉(小学館)より引用

今回「法律」と言っているのが盛土規制法にあたり、令和4年5月に公布されています。ただ、法律の条文に「~政令で定める~」等と記載されている箇所が約20箇所あり、その20箇所については、いままで明確に定義された政令がなかった状態でしたが、令和4年12月23日「政令」が公布されたことで、ようやくきちんと定義がされたことになります。法律って物事・・・特に言葉を明確に定義づけしないと、決めた事があやふやになってしまうので、一つの言葉に対してきちんと定義づけていく作業が必要で、この作業に大変な時間と労力がかかってしまいます。
蛇足になりますが、この法律の条文に政令以外にも「~省令で定める~」等という文言も約30箇所ありますが、現時点(令和5年3月23日時点)では省令が公布されていない状況ですので、こちらも公布されることを待っている状態となっています。
 ちなみに、今回の政令では、以下のような内容が定められました。

  • 宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積(以下「宅地造成等」という。)の規模要件

  • 災害の発生のおそれがないと認められる工事(許可不要工事)

  • 宅地造成等に関する工事の技術的基準

  • 中間検査・定期報告の規模要件、中間検査の対象となる特定工程等

  • 上記の他、盛土規制法の施行に伴う所要の改正

詳細は以下の国土交通省HPをチェックしてください。
https://www.mlit.go.jp/toshi/content/001580647.pdf

 16:30:終業)今日は関東地方整備局全体で定時退勤が求められる特別デー・・・。なので、終業時間から30分以内には帰らないといけません。こういう日を設けないとズルズル残業してしまう方もいるので、メリハリをつけて仕事できるように工夫されているもののようです・・・。
これも筆者が入社した平成初期にはなかった制度ですが、働き方を見直しのきっかけにはなっているのかなぁと思っています。 


おわりに

筆者は、デジタルネイティブの世代ではないですが、デジタル化と呼べるほどではないかと思いますが、お役所でもWEB会議は浸透してきています。今後も、どんなデジタル化が進むか?ですが、対処できるようにがんばっていきます。
また、盛土規制法については、新しい法律となっておりますので、本格運用されるまでには、あまり時間が無いことから、新たな情報を確認して、運用に支障がないよう、引き続き取組を進めていきたいと考えております。
(都市整備課では、盛土規制法以外にも様々な仕事がありますので、それはまた別の機会でご紹介いたします!)