見出し画像

改正電子帳簿保存法[令和4年1月1日施行]国税関係帳簿(5)-留意点2-

国税関係帳簿の要件以外で留意しておいた方が良いと思われる点がありましたので、ピックアップしてみました。


保存対象の取引記録と関連する会計システムのサブシステムの単価などのマスターデータを全て保存する(問18)
(課税期間中に何度も改定されることがあり、マスターデータとの関連を正しく表示させるため)


会計システムやサブシステムの仕様を確認して、マスターデータが必要な場合は保存がされる形になるのか確認をしておくと良いでしょう。


システムを変更した場合(通4-40)
 変更前の帳簿は、変更後も要件に従って保存等が必要

 要件に従って変更前の記録の保存等が困難と認められる場合
  変更前の分の記録を書面に出力し、保存等をしているときは、認める


保存期間の途中で保存等をやめることとした場合
(通4-39)
 取りやめるとした日に保存等をしている記録を書面に出力し、保存等をしなければならない


課税期間の途中で要件を満たせなくなった等で保存等をやめることとした場合(問34)
 やめることとした帳簿は、やめることとした日以後の新たな記録分等について書面で保存等をしなければならない

 やめることとした日に保存等をしている記録等のうち、保存要件を満たせなくなるものは全て書面(紙)に出力して、保存期間が満了するまで保存等をする必要がある



国税関係帳簿の電子保存についてはあくまでも"できる"場合の取り扱いになるので、困難な場合、やめる場合、要件を満たさなくなった場合、はいずれも書面出力で問題ないということですよね。


関連条文等

電子帳簿保存法取扱通達4-39、4-40
(電子帳簿保存法取扱通達解説(趣旨説明))

電子帳簿保存法一問一答【電子計算機を使用して作成する帳簿書類関係】問18、問34

おわりに

今回で、国税関係帳簿の内容は終了となります。

操作説明書などを整えて、ダウンロードの求めに応じられる形になっていればハードルは高くないと感じています。
しかし、この機会に今まで通りの管理でよいのか、帳簿作成までの業務フローなどを見直しをしてみてはいかがでしょうか。

今後、状況に応じてさまざまな取り扱いが出てきたら随時更新をしていきますので、引き続きご覧頂けますと嬉しいです。

なお、「タイトル未設定」という表示になっているサイトもありますが、PDFはこのように表示されるみたいで、公的なサイトになりますので、ご安心いただけましたらと思います。

お問い合わせはこちらまで↓


最後まで読んできただき、ありがとうございます!
今後もお役に立てる記事を投稿していきますので、
スキフォローなどをいただけますと
とても喜びまくります。

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?