改正電子帳簿保存法[令和4年1月1日施行]国税関係帳簿【過少申告加算税の軽減措置】(5)-届出-
過少申告加算税の軽減措置を受けるための届出について見ていきます。
あらかじめ、届出書を税務署長
(規定の適用を受けようとする法定申告期限まで)
に提出する(規5条①、通8-4)
とされており、具体的には、
令和4年1月1日以後に国税関係帳簿の備付けを開始する場合
個人事業者は令和4年分の所得税について、
法人は令和4年1月1日以後に開始する事業年度の法人税について
適用が可能(帳追3)
とされています。
あくまでも事業年度等の区切りで適用することができるということになりますよね。
届出書に記載した事項を変更する場合(問46)
変更する旨等を記載した届出書の提出が必要
例えば、優良な電子帳簿の要件に係るシステムの全面的な変更のほか、
訂正又は削除の履歴の確保、
帳簿間での相互関連性の確保、
検索機能の確保に係るシステムの大幅な変更
が該当する
市販ソフトの変更を含み、同一ソフトのヴァージョンアップは含まない
過少申告加算税の軽減措置の適用を受けることをやめようとするときは、あらかじめ、届出書を所轄税務署長等に提出する(規5条②)
提出があった日の属する課税期間以後の課税期間については、過少申告加算税の軽減措置の効力を失う
変更があった際に変更の届出を失念してしまう可能性が考えられます。
また、そもそも届出をしていたことを忘れてしまい、やめようとする時期である認識が持てない可能性も考えられます。
親切な会計事務所ではフォローしてもらえるかもしれませんが、業務規程やマニュアルなどで自社で管理が可能な状況にしておくと良いでしょう。
関連条文等
電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第5条1項、第5条2項
電子帳簿保存法取扱通達8-4
(電子帳簿保存法取扱通達解説(趣旨説明))
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/030628/pdf/01.pdf
電子帳簿保存法一問一答【電子計算機を使用して作成する帳簿書類関係】問46
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0021006-031_01.pdf
お問合せの多いご質問(令和3年11月)帳追3
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0021010-200.pdf
おわりに
軽減措置を適用する場合は、届出が必要ということなので、まずは届出をしたことを忘れないようにして、変更ややめることになった場合に漏れなく届出が行えるような管理体制になるように、管理体制の構築をすると良いと考えています。
届出は、年数が経過するほど、していたのかどうか曖昧になってしまう可能性があります。
法律が変わったから、という認識で管理をしていくよりも、ここでしっかりと管理できる体制を構築できる機会になると前向きに捉えていけるといいですよね。
随時更新をしていきますので、引き続きご覧頂けますと嬉しいです。
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