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電子帳簿保存

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令和4年1月1日に施行される改正電子帳簿保存法の記事をまとめています。
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改正電子帳簿保存法[令和4年1月1日施行]国税関係書類【スキャナ保存】(11)-留意点2-

国税関係書類【スキャナ保存】の要件以外で留意しておいた方が良いと思われる点がありましたので、ピックアップしてみました。 (共通) スキャナで読み取り、折れ曲がり等がないか等の同等確認を行った後、 書類の書面(紙)は即時に廃棄して差し支えない(問3) (共通) 他者から受領した電子データを書面等に出力して保存することは、 電子帳簿保存法や他の税法に基づくものではないため、 その出力書面等は電子帳簿保存法に基づくスキャナ保存の対象にはならない (電子帳簿保存法に従った電子デー

改正電子帳簿保存法[令和4年1月1日施行]国税関係書類【スキャナ保存】(10)-要件:検索機能-

改正電子帳簿保存法における国税関係書類のスキャナ保存の要件の一つ、 検索機能の内容について見ていきます。 (共通) 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則(規2条⑥六) 及び、電子帳簿保存法取扱通達(通4-9)では、 次の要件を満たす記録事項の検索ができる機能を確保する  蓄積された記録事項から、設定した条件に該当する記録事項を  探し出すことができ、  検索により探し出された記録事項のみが、  ディスプレイの画面及び書面に、

改正電子帳簿保存法[令和4年1月1日施行]国税関係書類【スキャナ保存】(9)-要件:備付け書類の出力-

改正電子帳簿保存法における国税関係書類のスキャナ保存の要件の一つ、備付け書類の出力の内容について見ていきます。 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則(規2条⑥五) 及び、電子帳簿保存法取扱通達(通4-7)では、 (共通) 保存場所に  (共通)  電子計算機並びに操作説明書  (共通)  プログラム  (書類の作成に使用する電子計算機及びプログラムに限られない)  並びに操作説明書  《重要》<過去>  映像面の最大径が

改正電子帳簿保存法[令和4年1月1日施行]国税関係書類【スキャナ保存】(8)-要件:帳簿との関連性-

改正電子帳簿保存法における国税関係書類のスキャナ保存の要件の一つ、帳簿との関連性の内容について見ていきます。 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則(規2条⑥四) 及び、電子帳簿保存法取扱通達(通4-31)(通4-32)では、 電子化した書類の記録事項と帳簿の記録事項  (例えば、次に掲げる書類の種類に応じ、それぞれ次に定める帳簿が該当) との間において、相互にその関連性を確認できる  (例えば、相互に関連する書類、帳簿の双方に

改正電子帳簿保存法[令和4年1月1日施行]国税関係書類【スキャナ保存】(7)-要件:情報の確認-

改正電子帳簿保存法における国税関係書類のスキャナ保存の要件の一つ、情報の確認の内容について見ていきます。 (共通) 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則(規2条⑥三)では、 入力を行う者、又はその者を直接監督する者に関する情報を確認できるようにしておく とされています。  ・入力を行う者・・・    スキャナで読み取った画像が書類と同等であることを確認する入力作    業をした者(確認した者)(通4-29)  ・その者を

改正電子帳簿保存法[令和4年1月1日施行]国税関係書類【スキャナ保存】(6)-要件:訂正又は削除-

改正電子帳簿保存法における国税関係書類のスキャナ保存の要件の一つ、訂正又は削除の内容について見ていきます。 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則(規2条⑥二ニ)では、 次に掲げるいずれかを満たすシステム とされています。 (共通) ■訂正又は削除を行った場合、これらの事実及び内容を確認できる(規2条⑥二ニ)  訂正又は削除の履歴の確保(ヴァージョン管理)は、次に掲げることを全て  満たす必要がある(問32)  ▲スキャ

改正電子帳簿保存法[令和4年1月1日施行]国税関係書類【スキャナ保存】(5)-要件:保存する情報-

改正電子帳簿保存法における国税関係書類のスキャナ保存の要件の一つ、保存する情報の内容について見ていきます。 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則(規2条⑥二ハ) 及び、電子帳簿保存法取扱通達(通4-24)では、 作成又は受領をする者(具体的に書類を受け取った者)が、スキャナで読み取った際に次に掲げる情報を保存する とされています。 (共通) ■解像度、階調に関する情報(規2条⑥二ハ)  (共通)  スマートフォンやデジタ

改正電子帳簿保存法[令和4年1月1日施行]国税関係書類【スキャナ保存】(4)-要件:タイムスタンプ-

改正電子帳簿保存法における国税関係書類のスキャナ保存の要件の一つ、タイムスタンプの内容について見ていきます。 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則(規2条⑥二ロ)では、書類ごとに次の通りとされています。 《重要》 作成又は受領(対面で書類の授受が行われる場合、外部の者から受け取ること)後、 速やか(おおむね7営業日以内)に 「一の入力単位」ごとの記録事項に 次に掲げる要件のタイムスタンプ(時刻認証)を付す (規2条⑥二ロ)(通

改正電子帳簿保存法[令和4年1月1日施行]国税関係書類【スキャナ保存】(3)-要件:システム-

改正電子帳簿保存法における国税関係書類のスキャナ保存の要件の一つ、システムの内容について見ていきます。 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則(規2条⑥二イ)では、 次に掲げる要件を満たすスキャナシステム とされています。 (共通) ■解像度(規2条⑥二イ)  日本産業規格Z6016附属書AのA・1・2に規定する一般文書のスキャニング時の解像度である25.4mm当たり200ドット以上で読み取るもの (規2条⑥二イ) 具体

改正電子帳簿保存法[令和4年1月1日施行]国税関係書類(1)-留意点-

改正電子帳簿保存法における国税関係書類における留意点を書いてみます。 ー 国税関係書類 ー 法律により保存をしなければならない書類(法2条二) 全部又は一部について、一貫して電子計算機を使用して作成できるもの(法4条②) とされています。 まず、留意点から見ていきましょう。 国税関係書類の留意点会計事務所や記帳代行業者に委託している場合も要件を満たしていてば該当する(通4-3) 書類は、作成されると直ちに保存されるため、課税期間の中途からでもそれ以後の作成分を保存

改正電子帳簿保存法[令和4年1月1日施行]国税関係帳簿【過少申告加算税の軽減措置】(6)-留意点2-

国税関係帳簿の過少申告加算税の軽減措置の要件以外で留意しておいた方が良いと思われる点がありましたので、ピックアップしてみました。 ダウンロードの求めがあった場合(通8-17)  求めに一部でも応じず、検索機能の確保に関する要件の全て、が備わっていなかった場合  要件に従って保存等が行われていないため、その保存等がされている記録は当該帳簿とみなされない 会計システムにおいては検索機能を有していないものは少ないと思いますので、念のため要件を満たしているのか確認をしておくと

改正電子帳簿保存法[令和4年1月1日施行]国税関係帳簿【過少申告加算税の軽減措置】(5)-届出-

過少申告加算税の軽減措置を受けるための届出について見ていきます。 あらかじめ、届出書を税務署長 (規定の適用を受けようとする法定申告期限まで) に提出する(規5条①、通8-4) とされており、具体的には、  令和4年1月1日以後に国税関係帳簿の備付けを開始する場合   個人事業者は令和4年分の所得税について、   法人は令和4年1月1日以後に開始する事業年度の法人税について   適用が可能(帳追3) とされています。 あくまでも事業年度等の区切りで適用することができる

改正電子帳簿保存法[令和4年1月1日施行]国税関係帳簿【過少申告加算税の軽減措置】(4)-要件:検索機能-

改正電子帳簿保存法における国税関係帳簿の要件の一つ、検索機能の内容について見ていきます。 まず、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則(規5条⑤一ハ)では、 次に掲げる要件を満たす検索できる機能を確保する とされており、 検索機能とは、電子帳簿保存法取扱通達(通8-12)では、 記録事項から設定した条件に該当する記録事項を探し出すことができ、 検索により探し出された記録事項のみが、 ディスプレイの画面、書面に、整然とした形式

改正電子帳簿保存法[令和4年1月1日施行]国税関係帳簿【過少申告加算税の軽減措置】(3)-要件:関連国税関係帳簿との関連性-

改正電子帳簿保存法における国税関係帳簿の要件の一つ、関連国税関係帳簿との関連性の内容について見ていきます。 まず、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則(規5条⑤一ロ)では、 電子化した特例国税関係帳簿の記録と関連国税関係帳簿の記録との間に、相互にその関連性を確認できるようにしておく とされています。 それでは、具体的にどのような場合が該当するのか見ていきましょう。 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる情報が記録