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【申請マニュアル】雇用調整助成金の申請方法(従業員20名以下の小規模事業主向け)

※本記事は「令和2年6月2日」現在の最新情報を元に作成しています。



活用できる事業者が多いにも関わらず、申請方法の難解さから利用が進んでいない「雇用調整助成金」。

徐々に申請の簡素化が進められるなかで、令和2年5月19日には、従業員が概ね20人以下の会社や個人事業主(小規模事業主)向けに、申請が以前よりも簡素化されることとなりました。

とはいえ、それでも分かりづらい部分があるため、ご自身(自社)で申請を行おうと考えている方向けに、必要書類と記入時のポイントをまとめました。

本記事が少しでもご参考になれば幸いです。

※本記事は、「従業員が概ね20人以下の会社や個人事業主(小規模事業主)」向けです。

▼申請書類のダウンロード

6月2日現在は、こちらのページより申請書類をダウンロードできます。

リンク先にアクセスして、下の赤マルの箇所から申請書類がダウンロードできます。
「パソコンを使って申請される方向け(Excel)」の方が、入力箇所が分かりやすく、自動計算機能もあるためオススメです。

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▼作成&提出書類の一覧

申請の際に作成&提出する書類は次の①~⑨となります。
本記事では、ひとつずつ記入のポイントについて見ていきます。

①様式特小第2号/休業実績一覧表
②様式特小第1号(別紙)/助成率確認票
③様式特小第1号/雇用調整助成金支給申請書
④様式特小第3号/支給要件確認申立書(雇用調整助成金)
⑤添付書類1/1ヶ月の売上が前年比で5%以上売上が下がったことが確認できる書類(例:昨年の月次試算表等と、今年の売上簿など)
⑥添付書類2/休業日や時間が分かる書類(例:タイムカード、出勤簿、シフト表など)
⑦休業手当や賃金の額が分かる書類(例:給与明細、賃金台帳など)
⑧添付書類3/役員がいる場合は「役員名簿」※事業主本人以外に役員がいない場合や個人事業主は提出不要。
⑨添付書類4/通帳またはキャッシュカードのコピー(口座番号、名義の確認)



①様式特小第2号/休業実績一覧表

エクセルで作成する場合は、赤色のセルに入力するだけで、「休業延べ日数」「合計欄」は自動計算されます。

「雇用保険被保険者番号」は、雇用保険加入時に交付された雇用保険被保険者証の事業主控えを参照しながら記入します。
紛失したり見つからない場合は、空欄のまま印刷し、提出時にハローワークの方に相談しましょう。

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②様式特小第1号(別紙)/助成率確認票

質問に該当する方にチェックをしていき、該当する助成率を選択します。

従業員の方の解雇をしている場合は「D(80%)」
解雇をしていない場合は「B(91%~94%)」
に該当するケースが多いかと思います。

エクセルで作成する場合「B」となった場合は、プルダウンで助成率が選択できるようになっています。

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③様式特小第1号/雇用調整助成金支給申請書

エクセルで作成する場合は、赤色のセルに入力していけばOKです。

「雇用保険適用事業所番号」は雇用保険被保険者証の事業主控えや、昨年度の労働保険料納付書などを参照して記入します。

2つの質問(売上5%以上減少したか?/従業員2人あたり1日以上休業したか?)は、どちらも回答が「はい」にならないと、そもそも雇用調整助成金の対象でなくなるため、要注意です。

エクセルで作成の場合、助成予定額は自動計算されます。空欄がある場合は、既に入力済みの「①様式特小第2号/休業実績一覧表」と「②様式特小第1号(別紙)/助成率確認票」のどこかに入力漏れや間違いがあるので再度チェックします。

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④様式特小第3号/支給要件確認申立書(雇用調整助成金)

13の質問に対して、まとめて「はい・いいえ」で答える形になります。
通常は「はい」になるはずです。「いいえ」の場合は助成金支給の対象外となります。

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⑤添付書類1/1ヶ月の売上が前年比で5%以上売上が下がったことが確認できる書類

2019年に比べて、2020年の売上が5%以上減少していることを確認するための書類です。

「2020年4月の売上と、2019年4月の売上が分かる書類」
「2020年5月の売上と、2019年5月の売上が分かる書類」
のように、同じ月で比較できる形で書類を準備します。

(書類の例)
売上簿、収入簿、レジの月次集計、月次試算表(損益計算書)など



⑥添付書類2/従業員の休業日や時間が分かる書類

「①様式特小第2号/休業実績一覧表」で記入した休業日や休業時間の確認書類です。

(書類の例)
タイムカード、出勤簿、シフト表など



⑦休業手当や賃金の額が分かる書類

「①様式特小第2号/休業実績一覧表」で記入した休業手当の額の確認書類です。

※注意
休業手当の支給率が100%の場合は、いつも通りの給与明細等でOK。
ただし、支給率が100%未満の場合は、給与明細等で「出勤日」と「休業日」の項目が分かれている必要があります。

(書類の例)
給与明細控え、賃金台帳など



⑧添付書類3/役員がいる場合は「役員名簿」

事業主本人以外に役員がいない場合や個人事業主は提出不要です。
※役員名簿はエクセル書類一式に入っていないため、下のような形式で自分で作るか、エクセルとは別にダウンロード可能なPDFデータを印刷のうえ、手書きで記入する形になります。

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⑨添付書類4/通帳またはキャッシュカードのコピー

「③様式特小第1号/雇用調整助成金支給申請書」で記入した、助成金振込口座の確認書類です。

(書類の例)
通帳の写し、キャッシュカードの写し、WEB画面の写し
※銀行名、支店名、口座番号、名義人、が確認できる部分の写し


▼印刷して所轄労基署へ提出

①~⑨まで揃ったら、すべて印刷したものを受付窓口に持参します。
郵送やオンライン申請も可能ですが、初めての場合は窓口に持参した方が手っ取り早いと思います。

その場で、「書類不備がないか」「不備の訂正・追加の詳細」について確認してもらえるためです。その際、「言われた箇所の訂正、追加すれば申請受理して貰えるか?」を確認のうえ「担当者名を控えておく」ことで、その後のトラブルを軽減できる場合があります。担当者の方によって言うことが異なるケースがあるので・・・。

※感染状況や窓口の混雑状況などにより、持参するのが難しい場合もあるかと思います。その場合は郵送やオンライン申請を活用しましょう。

~申請窓口について~
下記リンク先で都道府県を選択後、「雇用調整助成金」でページ内検索を行うと窓口が見つけやすいかと思います。


▼さいごに

以上で申請完了です。
翌月分以降も同様に従業員の休業を実施し、申請することで雇用調整助成金を活用することができます。

本記事の情報が、少しでも事業を行う皆様のお役に立てば幸いです。


▼参考

・雇用調整助成金支給申請マニュアル(小規模事業主)/厚生労働省
※本記事はこちらのマニュアルを参考に作成しております。


・雇用調整助成金/厚生労働省


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