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産廃処理業を出来ない土地

環境コンサル行政書士法人
行政書士の若月です。

「いい土地が売りに出ているから、処理施設を設置して、産廃処理業を始めたい」
という相談を多くいただきます。

確かに、産廃処理業は、価値がないもの(廃棄物)を加工し、価値のあるもの(リサイクル製品)に生まれ変わらせる意義、社会貢献度ともにとても高い業種です。

廃棄物を受け入れる際には処理料金を客から受け取る(キャッシュ発生)

加工してリサイクル製品を製造

製品として販売(キャッシュ発生)

という、「お金をもらって、お金になるものを作り出す」面白いビジネスモデルも魅力の一つです。


ですが、土地があり、施設を設置すれば、産廃処理業を開始できるわけではありません。

許可取得までには、多くの法律の壁を超えなければなりません。

事業予定地の都市計画の有無は確認しましたか?
事業予定地の用途地域の種類は確認しましたか?
処理施設の処理能力はいくらですか?

一つでも、クリアできない法律の要件が発生すると、産廃処理業をスタートすることはかないません。


産廃処理施設を作ることが出来ない土地は、とても多いです。

土地を買ったけど、事業を開始できない
と後悔する前に、詳しい専門家に相談することをおすすめします。

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