公職選挙法の一部を改正する法律案が衆議院本会議で可決成立しました (2015/7/28)

本日の衆議院本会議で公職選挙法の一部を改正する法律案が可決成立致しました。
参議院選挙区選出議員の各選挙区において選挙すべき議員の数を改める法律案です。
宮城県は現行四人が二人、新潟県は現行四人が二人、長野県は現行四人が二人、になります。 

北海道は現行四人が六人、東京都は現行十人が十二人、愛知県は現行六人が八人、兵庫県は現行四人が六人、福岡県は現行四人が六人になります。
鳥取県及び島根県は現行鳥取県二人、島根県二人が二人に、徳島県及び高知県は現行徳島県二人、高知県二人が二人になります。いわゆる参議院合同選挙区選挙(合区)が初めて導入されます。

選挙区間において議員一人当たりの人口に不均衡が生じている状況に鑑み改正するものです。
しかし人口だけでなく国土や面積も議論の対象にすべきであり、都市部と地方の格差が広がらないような制度のあり方も議論し検討すべきと考えます。