見出し画像

不動産投資のお話 -インボイス制度の目的

金澤幸雄です。

いよいよ2023年10月1日から「インボイス制度」が導入され、消費税に関する制度の変更が行われます。2021年10月から登録が開始されたインボイス制度は、消費税の課税事業者を中心に影響があるとして認知されていますが、不動産投資の世界にも少なからず影響があります。インボイス制度の目的や仕組みなどから不動産業界に与える影響などについて、できる限りわかりやすくお話ししていきたいと思います。

インボイス制度とは、一言で言うと「課税事業者がインボイスという書類を用いて、消費税の仕入税額控除を受けるための制度」のことです。

課税事業者…基準期間(課税期間の前々年度)の課税売上高が1,000万円を超える=消費税の納付義務がある事業者のこと。これに対し免税事業者とは、基準期間の課税売上高が1,000万円以下で消費税の納付義務がない事業者のこと

インボイス…「適格請求書」と呼ばれ、売り手が買い手に対して正確な適用税率や消費税額などを伝えるため、登録番号のほか一定の事項を記載し作成される請求書や納品書、領収書、レシートなどのこと

消費税の仕入税額控除…課税事業者が国や地方に納めるべき消費税を算出する際に、売上げにかかっている消費税額から仕入れの際にかかった消費税額を差し引いて、二重に消費税が課されるのを防ぐ仕組みのこと

これまで、課税事業者も免税事業者も、取引の相手が作成し発行した請求書など、それぞれが作成した書類を用いてやりとりし、必要な場合は消費税の仕入税額控除などの手続きを行ってきました。しかし、2023年10月1日のインボイス制度の導入後は、必要事項が記載された適格請求書(インボイス)でなければ消費税の仕入税額控除を受けることができなくなります。

なぜこのような、一見すると非常にややこしく手間のかかる制度を導入することになったのでしょうか。その目的は大きく分けて2つあります。

ひとつは、2019年10月1日に施行された消費税の改正による現行の消費税制度のわかりにくさの解消です。当時の消費税の改正により、消費税率が8%から10%に引き上げられました。しかし同時に「酒類・外食を除く飲食料品」及び「定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞」など一部については軽減税率が適用され、8%のまま据え置かれることになりました。

このように、現在の日本では軽減税率の8%と10%という2種類の消費税率が設定されており、このわかりにくさを解消する意味においてインボイスは非常に有効です。インボイスには消費税額を税率別にそれぞれ記載することが決められているためです。

金澤幸雄

Photo by Yuika Takamura on Unsplash


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?