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2022年4月から中小企業主もパワーハラスメントの雇用管理上の措置が義務化

パワーハラスメント法制度

私は、働いている若者からの相談を受けることもある。
多くの相談が誰か、もしくは働いている組織でパワハラを受けているというものです。
厚生労働省も2020年6月よりパワハラ防止に対し事業主及び労働者の責務が法律上明確化されてきており
また、2022年4月からは中小企業主もパワハラの雇用管理上の措置が義務化となります。
すべての経営者もハラスメントに対する予防措置を行う必要が出てきたということです。

制度や検討だけでは片手落ち

パワハラによって鬱病となった事例・自ら命を絶ってしまった事件世の中には、起こってしまってから取り上げられることが多いようです。
未然に防ぐためには、働く全員がパワーハラスメントに関する正しい理解をもち、一人ひとりが感情のコントロールができるまでトレーニングすることが必要です。制度や、検討委員をつくるだけでは片手落ちです。
規則や懲罰を設けたとしても、一時的な策でしかありません。

多くの場合パワーハラスメントを行った方もパワーハラスメントを受けた方もパワーハラスメントに対しての正しい知識がありません。
そして、パワーハラスメントを行った方は処分を受け、パワーハラスメントを受けた方は職場を去るケースが多いようです。
処分を受けた方は次からはそのようなことが内容に自分で対応できるでしょうか。パワーハラスメントを受けて精神的なダメージを受けた方は自分で立ち直り、自分の感情のコントロールがすぐにできるようになるでしょうか。

双方ともに、自分の感情と向き合い、これから後悔しない生き方をするためにも正しい知識をもち、人権を尊重する言動がとれ、自分の感情のコントロールができるようにするためにトレーニングが必要です。

傷が深ければ治るのにも時間がかかる

個人の問題と思われがちなパワーハラスメント。
しかし、「なんとなく気が付いていた」「相談をうけていた」「みてみないふりをしていた」「自分がそうなったらいやだとは思っていた」「このくらいは当たり前と思っていた」といった言葉が聞かれます。
職場でのパワーハラスメントは、周りにも影響を及ぼし精神的にも悪い環境を与えます。一日8時間×年月 その悪い環境にいた方々の精神的な状態、環境をよくするためには時間がかかることは容易に想像できることと思います。

防止するために

組織全体が、防止するために制度を整えると同時に一人ひとりが感情のコントロールができるように継続してトレーニングを受けることが必要です。


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