アメリカ永住権保持の法的条件って何?
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グリーンカード保持者の米国外への出国に関する規定
米国のグリーンカード保持者(合法的永住者、LPR)は自由に米国外へ旅行できますが、再入国や永住権の維持に関していくつかの重要な規則とガイドラインがあります。
グリーンカード保持者が米国を離れる際の主なポイント:
短期間の旅行(6ヶ月未満):
グリーンカード保持者は、通常6ヶ月未満の短期間であれば、永住権を失うことなく米国外へ旅行することができます。
再入国時にはグリーンカードの提示が必要です。
6ヶ月から1年未満の旅行:
6ヶ月以上1年未満の米国外滞在は、再入国時に追加の質問を受ける可能性があります。米国税関・国境警備局(CBP)の職員は、永住権を放棄する意図がなかったことを証明するよう求めるかもしれません。
米国内の結びつきを示す書類(光熱費の請求書、雇用記録、賃貸契約書など)が役立つことがあります。
1年以上の旅行:
1年以上米国外に滞在した場合、適切な手続きを取らなければ、永住権を放棄したと見なされる可能性があります。
永住権を失うことなく再入国するためには、再入国許可証が必要です。再入国許可証は最大2年間有効で、米国を出国する前に取得する必要があります(Form I-131、旅行証明書の申請書による)。
永住権放棄のリスク:
海外に永住する意図があると見なされた場合、米国政府は永住権を取り消すことがあります。
評価される要因には次のようなものがあります:
海外滞在の長さ。
旅行の目的や理由。
米国との結びつき(家族、仕事、銀行口座、家など)。
税金に関する影響:
永住者は、海外に居住していても米国の税法に従う必要があり、米国の税金を申告しないことは永住権を放棄した証拠と見なされる可能性があります。
特別な旅行の考慮事項:
長期旅行を計画している場合、米国内に戻る意図を証明する明確な書類(米国に家や家族を持っていることなど)を保持しておくことが重要です。
グリーンカード保持者は、海外に永住していると見なされないよう、頻繁または長期の旅行は避けるべきです。
再入国ビザ(SB-1):
再入国許可証を取得せずに1年以上米国外に滞在した場合、再入国するために米国領事館で**再入国ビザ(SB-1)**を申請する必要があるかもしれません。
その他の要件:
グリーンカードの更新: 旅行前にグリーンカードが有効期限内であることを確認してください。
入国時の書類: 米国への再入国時には、グリーンカードと自国の有効なパスポートを提示してください。
長期または頻繁に海外に滞在する場合、米国永住の意図を明確にする文書を保持しておくことが重要です。
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