新型コロナウイルス感染症対策①~小学校休業等対応助成金をざっくりと
新型コロナウイルス感染症に関する情報が錯綜しています。しっかりと支援が受けられるよう、情報を整理していきたいと思います。
まずは、影響が最も大きいご家庭の1つであろう、お子さんがいる保護者向けの制度です。
小学校が臨時休校するなどした場合にもらえる助成金についてざっくりとまとめます。
その1 会社勤めの場合
特別な有休がもらえる(通常の有休を消化しなくても有休扱いしてくれる)場合があります。
ざっくりというと、制度としては会社に対して助成金が出るという立て付けにしています。会社は、特別な有休を与えてしまうと賃金を払わなければなりませんが、国がその分負担してくれるので、会社としては安心して有休を与えられる、ということになります。
【主な必要条件】
①令和2年2月27日~3月31日までに、特別な有休を取らせたこと(6月10日までの有休にまで拡大予定)
*対象は小学校、幼稚園、学童など。小学校開放の場合も適用される。中学高校の場合は原則含まれないが、障害を持つお子さんの場合には適用される
*春休みは含まれないが、ⅰお子さんが感染又は濃厚接触者になった場合、ⅱ学童などの場合では例外的に春休みも支給対象になる
*現に監護している人なら、おじいちゃんやおばあちゃんも対象
*半休でも対象になる
②申請期間内(6月10日まで)に会社から申請があったこと
*就業規則等が未整備でも申請可能
*必要な書類は雇用条件が分かるもの(雇用条件通知書など)、休暇を取ったことが分かるもの(出勤簿など)など
その2 個人事業主(フリーランス)の場合
個人事業主の方でも、依頼を受けて個人で仕事をする方々は、支援金の対象になります。
【主な必要条件】
①令和2年2月27日~3月31日までに、就業ができなかったこと(6月10日までに拡大予定)
*対象となる小学校などの範囲、春休みの扱い、祖父母の扱いなどは会社員の場合と同じ
②業務委託等で働いていること
*業務委託契約書が紙でなくても、メールでもいいし、口頭の場合でも申請可能
*業務委託契約自体は、臨時休校前から締結されていることが必要
*自宅で仕事をするものであっても申請可能
*報酬が時間で決まるものだけでなく、作業量や成果物で決まるようなものであっても申請可能
*発注者からの一定の指示があり、個人差が少ないことを前提にした報酬形態になっているなどの条件を満たせば、自営業者でも対象になり得る
③申請期間内に申請したこと
以上がざっくりとした支援の内容です。
会社員の方々にとっては、会社がどう動くかによってくるのですが、申請はあくまで会社が行うので、手続的な煩わしさは少なそうです。
問題はフリーランスの方々で、契約内容・業務内容・休業内容などに関して資料を集め、申請書を作成していくのは手間がかかりそうです。
この申請手続のサポートについて私としても何らかの支援ができないか、考えているところです。