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不動産投資でできる税金対策は3つ! 不動産投資の節税メリットとデメリットを紹介!

いよいよ2023年が終わろうとしています。不動産所得がある人は、これから確定申告に向けて準備をしていかなければ行けませんね。早めに着手して少しずつ入念に準備されることをおススメします。
私も準備をしていかないと・・・(;^ω^)笑

今年不動産投資を始めたって方も、2024年こそは!と考えているかたも、 不動産投資で節税対策はどうやってやるのか?これを知っておくと、    うまく活用することで数百万円の節税にもつながります☆

一方で、不動産投資で節税するデメリットも存在します。

今日はそのあたりについて。


不動産投資でできる税金対策は

不動産投資でできる税金対策は主に以下の2つです。

所得税・住民税

不動産投資の所得が赤字になった場合、他の所得と合算できるため、トータルの所得を抑えることにつながることから、所得税・住民税の節税につながります。
他の所得と合算ができる!これがポイントです。

例えば会社員の方の所得が500万円の場合、所得税は57万2,500円となります。しかし不動産所得が-100万円の場合、合算して所得が400万円となり、所得税は37万2,500円と節税することが可能です。

不動産投資では、「減価償却費」や「公租公課」「借入利子」などさまざまな項目を経費計上することができます。

そのため不動産収入は黒字でも所得は赤字になることがあります。

相続税

現金より不動産の方が相続税の課税評価額が低いため、相続税の節税につながります。
仮に現金1億円を保有していた場合、1億円が課税対象額となります。
しかし現金1億円を使って不動産を建築した場合、おおよそ50%〜60%の評価額に圧縮できるため、相続税の節税につながります。

また現金を保有していなくてもたくさんの不動産を所有し、相続税の課税対象となっている場合は、金融機関の借入を利用して不動産へ投資すれば、相続税の節税にもなります。

投資物件の不動産の価格が5,000万円だったため、全額借入した場合は5,000万円が課税対象額から差し引くことができます。

もちろん不動産を取得したため、不動産の本体部分や土地代金が相続税の課税対象額に加算されますが、
諸費用なども考慮すると5,000万円借入額より不動産の評価額の方が低くなるため、相続税の節税にもなります。

節税におけるメリット

不動産投資は節税することができるだけでなく、毎月安定した家賃収入を得ることができるメリットもあります。

入居者がいれば毎月一定の家賃が得られるため、本業の収入以外の所得を得られます。場合によっては不動産投資だけで生計を立てられるようになる人も多いです。

また相続税対策として不動産投資を行う場合、金融機関の融資審査が通りやすくなります。
金融機関としても相続税が課せられるほどの資産があると判断できるためです。

節税におけるデメリット

一方、不動産投資は数千万円の資金が必要となることが多いため、
借入リスクが伴います。
万が一、空室が増えてしまうと、自己資金で返済しなければいけません。

さらに返済できなくなると不動産が金融機関に差し押さえてしまう場合もあります。
その為、ご自身で経営出来ると安易に考えて、節税目的で利回りの低い不動産を買ってしまうと、その後の運営がうまくいかなくなり、節税どころか損失が出てしまうケースもあります。

とはいえ不動産投資は高額な投資額であるものの、賃貸需要は常に高いため、立地や間取りの需要、家賃が適切であれば空室率は低くなります。

そのため決してハイリスクな投資方法ではなく、ミドルリスクミドルリターンな投資方法です。

節税のデメリットとしては、節税をする事で申告上不動産所得を赤字にする為、不動産投資で不動産を買い進めていこうとする時に、金融機関が、前向きに審査をしてくれなくなるという事です。
(赤字の経営者には、物件の融資を出したがらない、と言う事です。収益不動産を買い進める上では、大きな影響が出てしまいます)

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