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生きるということ:休職後の流れと収入

ワイちゃんである。
前回に引き続き、ケガまたは病気を原因として休職した場合の流れを把握していこうと思う。
次回はSTD/LTDと言ったけど、この次になるわね。

ケガまたは病気、とあるが、肝心なのは労災かそれ以外か、という話で、なぜならば給付元が変わってくるため、給付までの期間も変わってくるためである。

結論からいえば労災は遅い。
まあ、おそい。
次回以降に語りたい所得補償保険も労災認定がおりて労災の給付がないと
保険金算定が出来ず支払われない。
そのため職場が任意労災に加入しておらず
なおかつ自身も備えがなかったりすると
経済的に影響は甚大となる。

というわけで今回は私傷病による休職を例にとって追っていくことにする。

さて、ケガや病気によって就労が困難になった際、勤務先によって扱いは多種多様なため、就業規則を確認しておくことをお勧めする。
モデルケースは以下のようなものになる。

①病欠開始→②法定有給休暇→③診断書提出→④無給欠勤

②の有給休暇は本当に会社によってそれぞれで、
有給傷病休暇や、積立有給制度のある会社もあるため休職初期はこれから使用し、法定有給に移るとなるが
特に積立有給がある会社だと休職による経済的ダメージがないようなケースも時折ある。
ありがたい限りである。
これら有給を使い切っても復帰できなそうな場合はいよいよ無給病欠となる。
主治医から診断書を取得し会社に提出するのと合わせて、傷病手当金の受給要件を満たすようになるため
申請書も医師と人事から署名を取り付け、健保組合に出していく。
なお、傷病手当金からは休職中も会社から給付される各種手当があれば、控除されるため注意が必要だ。
社保についてはまちまちで、特別な事情があれば会社が立替してくれるようなところもある模様だ。
いずれにしても人事の窓口の人とは密に連携したい。
これは療養中も、あるいは復帰に向けてのリワークなどの取り組みにおいても力を借りることが多いためだ。
まあ、人事部長にパワハラを受けて休職みたいな話も聞くので仕方がないケースもあるが、そんなときは労組があればそこに相談するといったり、ともかく動いてくれる人を探しておくことをお勧めする。

さて、傷病手当金の交付時期だが、初回は概ね1ヶ月半から2ヶ月程度かかると考えたい。
そのためタイミングによっては収入のない月も生じる恐れがあり、なんらかのカバーは用意しておく必要がある。
具体的に言えばローン等の支払いについては最低3ヶ月程度なんとかできる現預金といったところ。
公務員や郵便局員は共済組合に泣きつくという手段もあるから強いわよね。

こうして傷病発生初期を乗り切ったあとは
療養に専念するだけであるが、健保組合によって延長給付があったりするためまずは制度を理解しておきたい。
協会けんぽは法定給付のみであるから1年6ヶ月で満了である。
この傷病手当金の給付期間は治癒すればリセットされる。
裏を返せば治らない病気であれば受給は生涯で一度きりとなり、とくにメンタル疾患の場合、治癒があったとは言えるケースが多くはないため、メンタルで二度目の休職となるともらえないこともままある。
ワイちゃんも不支給認定書はよく見る。
辛い。

思ったより長くなったので、次回に続くのだわッ!

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