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生きるということ:働けないときの保険③

ワイちゃんである。
それでは具体的に傷病を原因とした休職時の、
所得補償保険、特にLTDの一連の流れを見ていこう。

1.事故発生

ここでいう事故とは、休職の原因となったケガや病気により、
医師が明日から休みなさいね、と言われたことをいう。
実際に休職に入ってから支払対象外期間または免責期間のカウントが
始まるのだが傷病手当金と異なり、無給有給を問わず加算される。
そのため積立有給制度のある企業さんだと
有給で免責期間満了ということも起こりえる。

保険の請求はこの免責期間中、原則休職が継続して、さらに復職できなかったことが確定し、初めて行う。
免責期間が60日だった場合、91日目に復職したと仮定すると、90-60=30ということで、30日分が保険の対象となる。

2.保険金請求

ここで、定率型と定額型で少し分岐がある。
というのも、定額型の場合は、読んで字のごとく定額の補償を行うため、
保険金額から引かれるものがない。
一方、定率型の場合、以下の計算式に従い保険金額を算出する。
保険金額=(支払基礎所得額ー公的給付額)×約定給付率
公的給付で控除される給付の種類は協定書という、約款とは別に
特別の運用ルールに定められるようになっているが、おおむね以下のとおりである。
A.健康保険の傷病手当金
B.労災の休業補償
C.国民・厚生障害年金
ちなみにほとんどの場合、付加給付や特別補償部分は控除対象に
なっていない。
若干お得である。
ということで、ともかく引かれるものがある以上裏を返すと、
この給付が確定しないと、正確な保険金額が算出できず
査定が進まない。
定額型はスムーズにに請求できるというメリットがある。

企業で導入している場合、定率型がメインなのでこちらで進めていく。
必要書類は次のとおりである。
A.保険金請求書
B.診断書
C.企業の証明書
D.公的給付支給決定通知書等
ほかにも申立関係の書類があったりするが、基本的にはこの4つが
そろうことによってはじめて支給開始となる。
そのため、以前も書いたが、Dの入手までタイムラグが生じる。
大体どこの健康保険組合も認定まで1カ月半から2カ月くらいは
初回請求時に時間がかかるとみておいたほうがいい。
2回目以降はもう少しスムーズであるため、休職が続く場合は
1カ月スパンで請求する人もいれば、半年などまとめて請求する人もいる。
ここは、懐具合と相談である。
というのも、都度診断書も提出しなければならないため、毎回4,5千円
負担するのもばからしい、と感じるのもまぁ、正直ある。

具体的な受給のイメージは下記の図を見ていただきたい。
やっぱり雑である。ワイちゃん、ただただ無料のノートにも手を抜かない
諸募集人の皆様に敬服である。


GLTD受給イメージ

30歳男性、平均標準報酬月額30万円の方が、未婚のまま何らかのケガ病気を
原因として就労不能となり、傷病手当金満了後に、裁定請求が通り
2級が認定された場合、を想定している。
パッと見いかがであろうか?
足らんよなぁ…
ワイちゃん、個人的には事故前お賃金の8割は確保したいところと思っておる。

多分続く

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