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【国際結婚】婚姻関係書類の翻訳について

行政書士の亀井宏紀(かめいひろき)です。

外国人の方と、日本で婚姻手続きを行う場合、外国から取り寄せた書類を役所に提出することになります。当然ですが、その書類は、外国語で書かれています。

日本の役所は、基本、日本語でしか対応しませんので、外国語で書かれた書類を役所に提出する場合、翻訳文が必要になります。

それでは、この翻訳文は、誰が翻訳しないといけないのか、翻訳の資格を持った人に翻訳してもらわないといけないのかと、気になる所ではありますが、結論としては、「誰でもいい」となります。

婚姻手続きで、日本の役所に提出する書類については、翻訳文は、誰が翻訳してもいいということになっています。

もっとも、誰が翻訳したかは、わからないといけないので、翻訳した書類の中に、

・翻訳した日付
・翻訳した者の名前
・翻訳した者の住所

を記載しておくことになっています。

ですので、国際結婚をする当該外国人が、日本語を理解できるのであれば、その方が翻訳しても大丈夫ですし、日本人側の方が、当該外国人の母国語を理解しているのであれば、日本人側が翻訳しても大丈夫です。

もっとも、外国によっては、あらかじめ外国で発行した書類を、その外国の役所が、日本語に翻訳してくれるサービスを行ってくれている所もあります。

中国で婚姻の手続きを行う場合は、中国の登記所に結婚の登録を行いますが、結婚したことを公証してもらう時に、あらかじめ別料金を払えば、中国の役所側が日本語に翻訳した書類を、発行してくれる所もあります。公証書と一緒に、きれいにまとめて渡してくれますので、お願いしたほうがいいと思います。

また、簡単な表記の書類なら、自分たちで訳してもいいかと思いますが、表記が多いものや、専門の用語がある場合もあります。
そのような場合は、翻訳会社にお願いするほうがよいと思います。

料金は、もちろん翻訳会社によって違いますが、1枚5000円から1万円程度で、翻訳してくれます。

なお、結婚の手続きを行う役所は、市役所や町役場だったりしますが、市役所や町役場は、外国語はすべて、翻訳した書類を一緒に出します。

しかし、日本の出入国在留管理庁に、在留資格(ビザ)の申請を行う場合、英語で書かれた書類は、そのまま、翻訳なしで提出できる場合があります。


日本の出入国在留管理庁のスタッフは、英語がよめるという前提があるようで、多くの場合は翻訳文なしで、受け付けてくれます。

しかし、あくまで、受け付けてくる場合が多いというだけで、複雑な書類の場合は、日本語の翻訳文を提出してくださいと言われます。
ですので、できれば、用意はしておいた方がいいといえます。

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