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海外旅行保険 - 歯科が保険適用範囲外でも、補償されるケースについて

海外生活で、日本と同水準の医療行為を受けようとすると一般的には日本より費用がかかることがほとんどです。
専門用語が多い医学用語ですから、日本語で受診ができない施設に行くと英語ですら問診票を書くのが一苦労です。

Arrhythmia(不整脈)とか、 Diarrhea(下痢)とか辞書を引かなければ日常的に使わないですよね。
米国で生活していた際、小さい子連れのお母さんがやたら医学用語に詳しくなるという現象をよく聴きましたが理解できます。

さて、そんな海外生活でお世話になるのが「海外旅行保険」です。
海外旅行保険は、契約内容によりますが海外滞在中の医療行為についてその費用をカバーしてくれるものが一般的です。
同時に保険ですから適用範囲外、というものも多くあります。例えば眼科や歯科は海外旅行保険の適用範囲外、というのが一般的です。

ところが歯科が適用範囲外の保険を持って、歯科を受診した場合でも、旅行保険の適用になるものもある、という事例のシェアです。
どうぞお付き合いください。

×「虫歯」〇「怪我」

虫歯や歯周病など日常生活を送っていて自然に発生した歯の疾病は、歯科が適用範囲外の保険ではカバーされません。
しかし転んだ、固いものを噛んだ、ぶつけたなどで歯が欠けた場合は「怪我」として保険適用になる場合があります。

アクシデントの過程を捏造する、とか診断書に虚偽の内容を記載する、ということは絶対にあってはなりませんが、「歯医者は補償されないんだ・・」と思い込んでしまうと損してしまうケースがあるな、ということでシェアしました。

海外に長期滞在していて、日本の医療保険を持っていると帰国時間が通院でかなり削られるのが悩みです。できれば滞在先の医療で済ませてしまえればいいのですが、なかなか言語的にも、医療クオリティ的にも難しいケースが多いですよね。そんな中でも少しだけグッドニュース、と思っていただける方がいらっしゃれば幸いです。

今日もお付き合い頂き有難うございました。

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