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退職後の健康保険は、どうすればいいの?【任意継続と国民健康保険】

こんにちは、ナカハラミヤコです。
今日は、「退職後の健康保険は、どうすればいいの?」という質問について回答したいと思います。

国民皆保険制度なので、退職後も任意継続、国民健康保険等いづれかの健康保険に加入する必要があります。

選択肢は以下の5つです。
①任意継続する(事業主負担がなくなる。全額自己負担)
②国民健康保険に加入する
③転職した会社の健康保険に加入する。(折半負担)
④家族の健康保険に被扶養者として入る。(保険料は無料)
⑤後期高齢者医療制度に加入する。(75歳以上)

③~⑤に該当しない場合、任意継続と国民健康保険加入はどちらが得になるのでしょうか

任意継続と国民健康保険のポイントをまとめてみました。

任意継続のポイント(協会けんぽの場合)
  ・加入要件①退職日まで継続して2か月以上健康保険の被保険者であっ
   たこと
  ・加入要件②退職日の翌日(資格喪失日)から20日以内に申出するこ
   と
  ・加入要件③初めて納付する保険料を納付期日までに納付していること
  ・期限に厳格なので注意が必要。遅れると脱退となる。
  ・保険料は全額自己負担(事業主負担がなくなります)
  ・保険料は、退職時の標準報酬月額又は標準報酬月額30万円(令和3
   ~4年度上限)のいづれか低い方の月額に都道府県の保険料率を
   かけた金額となる。  
  ・前納制度があり、割引がある。
  ・任意継続できる期間は2年間
  ・扶養する家族が増えても保険料は変わらない(加入者本人の保険料の
   み)
  ※組合健保の場合は、付加給付等のお得な制度があるので確認してみて
  ください。

国民健康保険のポイント
  ・保険料は市区町村単位で決められている。
   所得割分(収入で決定)と均等割分(家族の人数で決定)により保険
   料が変わる。
  ・国民健康保険には、扶養という概念がないため、加入する家族が増え
   ると保険料が上がります。
  ・前年の所得を基準に保険料が算定される

まとめ

任意継続と国民健康保険、比較してみましたが、扶養家族の有無や所得により保険料が決定するので、どちらが得になるのかは、一概には言えないようです。それぞれの条件によって変わってきますので、自治体と保険者(加入されている健康保険組合又は協会けんぽ)に確認してみることをお勧めします。

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