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パートやアルバイトでも会社の健康保険に加入できるの?【社会保険適用要件/短時間労働者】

こんにちは、ナカハラミヤコです。
今日は、「パートやアルバイトでも会社の健康保険に加入できるの?」という質問にお答えしたいと思います。

どのような人が会社の健康保険に加入できるのでしょうか
パート、アルバイトで健康保険に加入できるのは、「週の所定労働時間がフルタイムの4分の3以上」(4分の3要件を満たすもの)の場合と、「従業員数501人以上の事業所に勤務」していて、以下の表の「短時間労働者」の要件全てを満たす場合です。

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「短時間労働者」の要件をみていきます。

① 週の所定労働時間が20時間以上
  雇用契約書に書かれている勤務日数、1日の労働時間等で週20時間以
  上の労働時間になるか確認してください。
② 月額賃金が、88,000円以上
  月額賃金=時給×1日の所定労働時間×月平均勤務日数
 (※88,000円の計算方法について明確な算出方法は決められていま
  せんので、労務担当者に確認してください)
  例)時給1,000円×6時間×15日=90,000
  88,000円以上となった場合に要件をみたします。
  通勤手当は計算に含まれません。
③ 継続して1年以上使用される見込みがあること
  雇用契約書に記載されている契約期間が1年以上
 (当初1年未満の契約でも、契約更新等により契約期間が1年以上見込ま
  れるようになった場合は要件を満たします)
④ 学生ではないこと
  学生は対象外です。休学中や夜間学生は加入対象です。
⑤ 75歳未満(健康保険)
  75歳以上は、後期高齢者医療制度の被保険者となります。

加入要件は、雇用契約書に記載されている内容により判断します。
勤務の実態は要件を満たしているが、雇用契約の内容と相違している場合は、契約の見直しをする必要があります。
例えば、週の所定労働時間は、20時間未満であっても、残業が常態的にありフルタイムと同じ時間で働いていて加入要件を満たしているのであれば、契約内容を変更し社会保険に加入しなければなりません。

~まとめ~
パート、アルバイトで会社の健康保険に加入できるのは、「週の所定労働時間がフルタイムの4分の3以上」(4分の3要件を満たすもの)の場合と、短時間労働者の以下の要件を全て満たした場合です。(※令和4年10月から法改正で一部変更されます)
 ・従業員数501人以上の事業所に勤務
 ・週の所定労働時間が20時間以上
 ・月額賃金が88,000円以上
 ・継続して1年以上使用される見込みがあること
 ・学生ではないこと
 ・75歳未満(健康保険)
健康保険に加入したい人もしたくない人も要件を満たせば、強制加入となります。時給が上がる場合や所定労働時間が増える場合は、加入要件を満たす可能性がありますので、確認してみてくださいね。




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