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扶養控除等(異動)申告書の書き方を教えて!【年末調整/収入と所得】

こんにちは、ナカハラミヤコです。
今日は、「扶養控除等(異動)申告書の書き方を教えて!」という依頼に答えたいと思います。
それでは、山川太郎さんの例で説明します。

山川太郎(本人)
 山川花子(元妻)給与収入150万円/令和4年1月5日離婚
 山川一郎(長男)給与収入103万円/身体障害者1級
 山川次郎(次男)給与収入 85万円/別居
 山川美紀(長女)       0円
 山川智恵子(母)年金収入150万円/令和4年2月5日死別

まずは、扶養に入れることができる所得要件からみていきます。
「収入」と「所得」の違いはご存じでしょうか

 収入・・・会社からもらった給与、自営業の場合は売上
 所得・・・収入から必要経費をひいたもの

所得税は、所得にかかる税金となりますので、収入金額から所得金額を算出する必要があります。
給与収入については、必要経費とみなされる金額が決まっていますので、以下の表にあてはめ給与所得を計算します。

<給与所得の計算方法>
給与収入ー給与所得控除額=給与所得

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山川太郎さんのご家族の場合は、以下のとおりです。

山川花子(元妻)給与収入150万円 ➡150万円ー55万円=95万円
山川一郎(長男)給与収入103万円 ➡103万円ー55万円=48万円
山川次郎(次男)給与収入85万円  ➡ 85万円ー55万円=30万円


山川太郎さんのお母様は、年金収入となりますが、計算はどのようになるのでしょうか
公的年金は雑所得にあたり、計算は以下の表にあてはめ雑所得を計算します。

<雑所得の計算方法>
収入金額ー公的年金等控除額=雑所得

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山川太郎さんのお母様の場合は、以下の計算になります。
山川智恵子(母)年金収入150万円➡150万円ー110万円=40万円
(65歳以上、公的年金等に係る雑所得以外の所得にかかる合計所得金額が1000万円以下)

それでは、扶養親族が所得控除を受けることができる、合計所得金額要件を満たしているのでしょうか
合計所得金額要件を満たしているかどうかは、以下の表で判定します。

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山川花子(元妻)給与所得95万円➡OK(源泉控除対象配偶者95万円以下)※所得面ではOKですが、令和4年1月5日離婚により除外です。
山川一郎(長男)給与所得48万円➡OK(扶養親族48万円以下)
山川次郎(次男)給与所得30万円➡OK(扶養親族48万円以下)
山川智恵子(母)年金所得40万円➡OK(扶養親族48万円以下)

扶養控除等(異動)申告書の記入は、以下のとおりです。

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~まとめ~
今回は、扶養控除等(異動)申告書の書き方について説明しました。
扶養に入れることができるかどうか、以下の流れで確認し、申告書に
記載します。
 ① 収入➡所得になおす
 ② 所得要件を満たしているかしらべる
 ③ 扶養にいれる(扶養控除等(異動)申告書に記入し、会社に提出す
   る)




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