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夫の扶養なのに、夫が65歳になったら国民年金保険料払うの?【第3号被保険者→第1号被保険者 種別変更届】

こんにちは、ナカハラミヤコです。
今日は、「夫の扶養なのに、夫が65歳になったら国民年金保険料払うの?」という質問に答えたいと思います。

国民年金は、20歳~60歳まで加入し、国民年金保険料を納める必要がありますが、夫の健康保険の扶養になっている配偶者(20歳以上60歳未満)は、第3号被保険者となり、健康保険料及び国民年金保険料の納付が不要になります。

~国民年金法の強制加入被保険者~
第1号被保険者・・・自営業者、学生、無職の人等
第2号被保険者・・・会社員・公務員等厚生年金保険・共済組合等加入者
第3号被保険者・・・会社員・公務員の妻等、第2号被保険者に扶養される         
          配偶者(20歳以上60歳未満)

ところが、以下の場合は、第3号被保険者の要件から外れるため、種別変更の手続きを行い、1か月半後に届く納付書で60歳になるまで保険料を納付しなければなりません。

~第3号被保険者から外れるケース~

・夫が65歳になったとき
・夫が退職し、無職となった場合
・夫が退職し、自営業となった場合
・夫が死亡した場合
・夫と離婚した場合
・妻の収入が増加し被扶養者でなくなった場合
 (年間収入130万円以上の場合)

※上記は、夫が第2号被保険者、妻が第3号被保険者の場合です。

上記の場合、第2号被保険者に該当する場合を除き、本人が「国民年金被保険者種別変更(第1号被保険者該当)届書」を住所居所管轄の市区町村(役所)の年金窓口又は年金事務所に提出します。

~手続きに必要な書類~
・「社会保険資格喪失証明書」又は「離職票」等、退職日のわかる書類
・年金手帳
・身分証明書
・(印鑑)

手続きを行わない場合、年金の加入期間に影響し、受給できる年金の額が少なくなったり、受け取れなくなる場合があるので、ご留意ください。

まとめ
・会社員の夫が65歳になったら、妻は、第3号被保険者から第1号被保険
 者になります。
・第3号被保険者から第1号被保険者への切り替え手続き
(種別変更届)
 市区町村役場の年金窓口又は年金事務所で行い、1か月半後に届く納付書
 で保険料を納付しなければなりません。
・手続きが行われないと、将来年金の加入期間に影響し、受け取る年金の額
 が少なくなったり、受け取れなくなる場合があるので注意が必要です。


 


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