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失業給付金、いくらもらえるの?【64歳退職VS65歳退職】

こんにちは、ナカハラミヤコです。

今回は、従業員からよく質問される「退職後に失業給付金は、いくら貰えるの?」の疑問に答えたいと思います。

それでは、実際に計算してみましょう!

以下のサイトに「賃金総額」「離職時の年齢」「被保険者期間」を入力すると自動計算されます。(※日雇労働被保険者、短期雇用特例被保険者を除く)

■賃金総額について
算定対象期間に離職日から遡って1か月ごとに区切っていって区切られた期間で賃金の支払の基礎となった日数が11日以上ある月、又は、その月における労働時間が80時間以上である月を1か月とした、6カ月間の賃金総額
(1か月未満の月は、期間の総日数が15日以上、かつ賃金支払基礎日数が11日以上の月を1/2か月とします。)

■算定対象期間
・離職時65歳未満の場合で、倒産・解雇による離職又は雇止めによる特定   理由離職者に該当する場合→離職日以前1年
・離職時65歳未満の場合で、上記以外の事由の場合→離職日以前2年間
・離職時65歳以上の場合→離職日以前1年間

■年齢
離職時の年齢です。

■被保険者期間
雇用保険に加入していた期間です。


64歳で退職するのと、65歳で退職するのでは支給総額が変わるの!?

64歳で退職する場合と65歳以降に退職する場合で、受給できる失業給付金の額が大きく変わります。

(例)月給が40万円で6か月の賃金総額が240万円、被保険者期間20年以上であった場合(2022年2月時点)
 64歳で自己都合退職 ⇒ 支給総額899,850円
 65歳で定年退職   ⇒ 支給総額333,300円


64歳と65歳、どちらで退職するのが得なの?

65歳で退職する場合と、64歳で退職する場合、失業給付金の額が2倍以上となるため、敢えて64歳で自己都合退職を選ばれる方もいらっしゃいます。
ただ、65歳で定年退職する場合は、一時金となり、1回で受給できるのに対し、64歳で自己都合退職する場合は、4週間に1回の認定日に、ハローワークに通い、認定対象期間内に求人への応募や面接等就職活動をした記録を失業認定申請書に記載し、失業状態であることの認定を受ける必要があります。また、自己都合退職の場合は、待期期間満了後、給付制限期間2~3か月が設けられておりますので、求職の申し込み後4カ月位は失業給付金は支給されませんので注意が必要です。
64歳と65歳、どちらで退職するのが得なのかは、人それぞれです。
人生100年時代、長く働くことになると思いますので、よく考えてみたいですね。

※失業給付金の額は、参考程度にしてください。正確な額は、住所居所管轄のハローワークで決定されますので、確認をお願いいします。

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