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限度額適用認定証があれば、高額療養費の申請はいらないの? 【70歳未満の高額療養費/健康保険限度額適用認定証】

こんにちは、ナカハラミヤコです。
今日は、「限度額適用認定証があれば、高額療養費の申請はいらないの?」という疑問にお答えしたいとおもいます。

↓高額療養費制度、自己負担限度額については、この記事を参照してください。

高額療養費の支給方法は、「現金給付」と「現物給付」の2通りあります。

(例)1か月の総医療費100万円、3割負担30万円(標準報酬月額28
   万~50万円の方)の場合

「現金給付」(いったん自己負担し、後日申請により払い戻しされる)
医療機関の窓口で「300,000円」を支払って、「高額療養費支給申請書」を提出することで、後日、自己負担限度額を超えた額「212,570円」が払い戻しされます。

「現物給付」(自己負担限度額を超える場合、その場で払う医療費が軽減される)
自己負担限度額87,430円を超えた場合、「限度額適用認定証」を提示すると、支払は自己負担限度額までとなり、高額療養費の申請が不要となります。
※自己負担限度額
 80,100+(1,000,000-267,000)×1%=
 87,430

「限度額適用認定証」とは、1か月の自己負担額(医療機関や薬局の窓口で支払う額)が一定の額を超える場合、窓口での支払いが自己負担限度額までとしてくれる認定証です。

限度額適用認定の注意点について
限度額適用認定証は、同一医療機関での利用が前提となっており、以下の場合は、「高額療養費支給申請書」の提出が必要となります。

・同一月に複数医療機関で診療しており、合算した医療費が自己負担限度額
 を超える場合
・同一医療機関でも入院と外来の合算した医療費が自己負担限度額を超える
 場合
・同一医療機関でも歯科と医科の合算した医療費が自己負担限度額を超える
 場合

~申請のながれ~(※健康保険組合は申請方法が異なります)
① 「限度額適用認定申請書」を記入後、労務担当に提出する(労務担当は
  協会けんぽへ提出)。又は被保険者が直接協会けんぽに提出する。
  ↓
② 協会けんぽから「限度額適用認定証」が送付される
  ↓
③ 保険医療機関に「健康保険証」と「限度額適用認定証」を提示すること
  で、自己負担限度額までの支払となる。
  ※70歳以上75歳未満で、月収83万円以上の方及び月収26万円以
   下の方(低所得者を除く)は、「高齢受給者証」がその代わりとなり
   ます。(限度額適用認定申請書は提出不要)


「限度額適用認定申請書」(協会けんぽHP)
↓エクセル書式https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/g2/cat230/2110/k_gendogaku_n2110.pdf
↓エクセル書式(住民税非課税等の低所得者)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/g2/cat230/2110/k_hyoujyunfutan_n2110.pdf
↓記入例https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/g2/cat230/2106/k_gendogaku_guide2106.pdf

↓高額療養費の簡易試算ができます(協会けんぽHP)

~まとめ~
・入院や通院で医療費が高額になる場合は、「限度額適用認定証」を提示す
 ることで、窓口でのお支払いが一定の金額までとなりますので、高額療養
 費(払い戻し)の申請が不要になります。
・「限度額適用認定証」には制限があり、医科・歯科ごと、外来・入院ごと
 医療機関ごとの合算金額が自己負担限度額を超える場合は、医療費は軽減
 されないため、「高額療養費」の支給申請が必要です。
・申請月から最長で1年間の有効期間のある認定証を発行できます。
 入院や通院で医療費が高額となることが予めわかっている場合は、事前に
 申請しておくと負担が少なくてすみますので覚えておきましょう。





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