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高額療養費制度ってなに?わかりやすく教えて!【70歳未満の高額療養費/健康保険給付制度】

こんにちは、ナカハラミヤコです。
本日は、「高額療養費制度ってなに?わかりやすく教えて!」という質問にお答えしたいと思います。

高額療養費制度は、医療機関や薬局の窓口で支払った額が、ひと月で一定の額を超えた場合、超えた額が払い戻される制度です。

例えば、窓口でお支払いした金額が30万円であった場合に、自己負担限度額は約8万円で自己負担額を超えた額が約22万円となります。

高額療養費を申請すると、この自己負担額を超えた額、約22万円が高額療養費として戻ってきます。

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高額療養費の支給要件は、「高額療養費の対象となる自己負担額」の合計が「自己負担限度額」を超えていることです。

 ❶高額療養費の対象となる自己負担額とは
  医療機関の窓口で支払った自己負担額(3割負担)を以下の7つの項目
  ごとに区分し、1つの区分で21,000円以上となるものが高額療養費の対
  象となる自己負担額となります。(①受診月、②受診者、③医療機関、
  ④医科、⑤歯科、⑥入院、⑦外来)

例)

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一つの区分で21,000円以上のものが対象となり、上記例の場合、合計301,000円が「高額療養費の対象となる自己負担額」の合計となります。


❷自己負担限度額とは
 自己負担限度額は、被保険者の年齢と収入によって設定されています。
 以下の「70歳未満の方の自己負担限度額」の表に当てはめ計算します。

 上記例の場合(月収28万円~50万円の人の場合)
 ・自己負担限度額      
      80,100円+(医療費総額1,003,333-267,000)×1%=87,463
 ・自己負担限度額を超えた分(払い戻し額)  301,000-87,463=213,537
           ⇒ 213,537円が高額療養費として支給されます。

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↓高額療養費の簡易試算ができます(協会けんぽHP)

高額療養費支給申請書は、領収書の提出は不要です。領収書を紛失して、正確な金額がわからない場合も大体の金額を記入して提出して問題ありません。

医療機関よりレセプトが協会けんぽに送付され、協会けんぽはレセプトを元に高額療養費の計算を行いますので、本人が申告している金額が妥当であれば支給されます。


~提出書類~
(※健康保険組合の場合は、労務担当より様式をもらってください)
「高額療養費支給申請書」
Excel書式(協会けんぽHP)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/g2/cat230/2110/k_kougaku_n2110.pdf
記入例(協会けんぽHP)https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/g2/cat230/2106/k_kougaku_guide2106.pdf

❶「高額療養費の対象となる自己負担額」の計算に以下の表をご活用ください。

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~まとめ~
高額療養費の支給要件は、「高額療養費の対象となる自己負担額」の合計が「自己負担限度額」を超えていることです。

70歳未満の方は、「高額療養費の対象となる自己負担額」が以下の金額を超えた場合にお金が戻ってきます。
 ・月収28万円~50万円   → 月に80,100円超
(※医療費総額が267,000円を超える場合は超えた額の1%を加算した額)
 ・月収26万円以下      → 月に57,600円超
 ・低所得者(住民税非課税者等)→ 月に35,400円超

領収書は添付する必要がないので、紛失や破棄等で領収書がない場合も諦めないで、「高額療養費支給申請書」を労務担当に提出してくださいね。

 






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