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時短職員の常勤換算について

記事をご覧いただき、ありがとうございます。🐸事務所です。
本日は、時短職員の常勤換算について記載します。

ワークライフバランスの推進や多様な働き方など、いわゆる働き方改革が推進される中、介護・福祉の分野においても多様な働き方に合わせて人員基準の取り扱いが可能となりました。
コロナウイルス(COVID-19)の感染の蔓延に伴い、テレワークやフレックスタイム制などを導入する事業所も出ているかと思います。弊社の関与先においても、フレックスタイム制の導入の支援や多様な働き方と合わせて、人員基準違反になっていなか相談も増加しています。

人員欠如と時短勤務

時短勤務とは、常勤職員に比べて勤務時間が短い職員を言います。『常勤職員とは、当該事業所の就業規則や労働契約、労働条件通知書等に定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数を勤務する職員』となります。
➡正職員、嘱託職員やパート職員など、各職員の雇用形態や契約内容ではなく、あくまでも当該事業所で勤務する労働時間数によって、〝常勤〟か〝非常勤〟かで決まります。

時短勤務とは、常勤職員が勤務すべき時間を下回る勤務をすることを言います。

正職員 週に40時間(月曜日から金曜日まで8時間/日)
➡常勤

嘱託職員 週に35時間(月曜日から金曜日まで7時間/日)
➡非常勤

パート職員 週に40時間(月曜日から木曜日まで10時間/日)
➡常勤

短時間正職員 週に30時間(月曜日から金曜日まで6時間/日)
➡常勤 OR 非常勤

短時間職員を常勤換算に入れるためには

時短制度の背景には、2010年に育児・介護休業法が改正されたことや冒頭にあった働き方改革、さらに、介護・福祉業界の人手不足に加えて、育児や介護による離職が大きな問題となっています。事業所としても、働き盛り≒子育て世代でもある側面もあります。

育児短時間勤務の職員を常勤とするためには、
(1)就業規則等により、育児・介護による短時間勤務を定めていること
(2)短時間勤務の時間は、週に30時間以上であること。
(3)利用者の処遇(介護、サービス提供)に支援がないこと。

以上の3つの要件を満たすことで、常勤換算として1.0とり扱うことが可能となります。

短時間正職員 週に30時間(月曜日から金曜日まで6時間/日)
➡常勤

ということになります。

余談となりますが、育児や介護を理由に常勤専従のサービス提供責
任者やサービス管理責任者が休業した場合の取り扱いについては、有資格者が非常勤職員でいる場合は、その総数(常勤加算で、0.5の職員が2名いるなど)をもって1.0となれば人員欠如にならないこともあります。個別の状況によって、人員欠如となる場合もありますので、まずは、都道府県等の指定権者に相談してください。

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