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【お知らせ】PTA会則を改定しました

会則の一部を改正いたしましたのでお知らせいたします。

【改正箇所】第33条(休会)
4 休会時に残存する会費がある場合には、本部会で選定した外部団体へ、休会前最後の総会で承認を受けたうえで寄付を行いこれをもって残額を無いものとする。


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