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確定申告もkakei+でラクラク!

 昨年の1月1日から12月31日までに支払った「医療費」が10万(総所得などが200万円までの場合、総所得金額等の5%の金額)を超えた場合、医療費控除を受けることができ、税金が還付されます。多くの方の場合、この医療費控除のために確定申告をすることが多いでしょう。今回は、 kakei+カケイプラスで医療費を確認するための便利な方法をお知らせします!

 医療費控除については、国税局「医療費を支払ったとき」をご覧ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/shoto304.htm

「医療費」をひとまとめに!

 kakei+カケイプラスで家計簿をつけると、費目にしっかり分けることができます。なので、kakei+カケイプラスの「当座帳・検索」画面で、医療費を一覧にすることができます。
 「当座帳・検索」で、記帳タイプを「支出」、費目は「保健衛生費」、項目は「医療費」を選びます。
 開始日は、前年の1月1日、終了日は前年の12月31日です。「検索する」を押すと、その年に支払った医療費のリストが出て、最後に出金合計が出ます。確定申告時にはかかった医院の名前表示も必要ですので、内訳に病院名、家族の誰かわかるように追加しておくとよいでしょう。

「医療費」で検索した結果の出金合計が、医療費の総額となります。 
*ただし、費目「保健衛生費」、項目「医療費」で記帳されているものが対象となります。
記帳の際は、費目、項目が設定されていることを確認してください。

通院時の交通費について

 電車やバスといった公共交通機関を利用した場合は、医療費控除の対象となりますが、通勤・通学で利用している定期券を持っていて、その範囲内にある医療機関に通院した場合は、医療費控除の対象とすることはできません。主たる目的が医療機関への通院であるのが大前提なので、注意しましょう。
 kakei+カケイプラスでは、内訳に「交通費」と入力すると費目アシストで「交通費(通院のため)」と選択ができます。費目は「保健衛生費」、項目は「医療費」と出てきます。すると、この場合の交通費は、医療費に振り分けられるので便利です。
*そのほか費目アシストの「交通費」には(旅行)(遊び)とがあり、選ぶことができます。
 タクシーは、深夜の移動や、病気やケガの症状が重い・高齢で歩行が困難などで、公共交通機関が利用できない場合には対象となります。自家用車で通院した場合のガソリン代なども、控除の対象外です。

 医療費控除を受けるためには、「医療費控除の明細書」を、所得税の確定申告書に添付して所轄税務署に提出する必要があります。
下記よりダウンロードできます。

医療費総額から差し引くものは?

 支払った医療費が10万円を超えていても、生命保険などから給付金(入院、手術など)が出た場合には、その額を引きます。健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金なども同様の扱いです。もし、支払った入院費より、入院給付金のほうが多かった場合は、その入院費は0円となります。

 生命保険の給付金は、雑収入として記帳します。費目、項目共に「雑収入」となるので、備考欄に「給付金(〇〇入院)」と入力しておきます。年の終わりに、記帳タイプを「収入」、備考欄「給付金」で検索をします。

注意:確定申告の時期に、保険金額が確定していないため、保険給付金を受け取っていないとしても、支払った医療費と同じ年から差し引く決まりとなっています。その場合は、見積額を差し引いておき、後日、保険給付金等の確定額が、見積額と異なることとなったときは、遡ってその年分の医療費控除額を訂正します。

セルフメディケーション税制

 医療費控除を受けることができないけれど、医療用から市販薬となった「スイッチOTC医薬品」を1万2000円以上購入された場合は、セルフメディケーション税制の適用を受けることができます。感冒薬や湿布、ビタミン剤のほか、アレルギー薬や水虫薬の一部も含まれ、市販薬で治療を続けている方の中には年間の支出が1万2000円(生計を一にしている家族・親族は合算可)を超えるかたもいらっしゃるかも。
(医療費控除を受ける場合には、こちらの税制の適用は受けることができません)
 セルフメディケーション税制の対象とされる医薬品は、購入した際の領収書(レシート)に控除対象であることが記載されています。
 こうした医薬品をよく購入される方は、保険衛生費の項目に、これらをまとめられるように新たな項目を追加する(例えば項目名「スイッチOTC」などとする)。または、通常の項目である「薬・医療器具」として記帳した際に、備考欄に「スイッチOTC」などと入力しておくと、年の終わりに「当座帳・検索」から検索をかけて、その年の購入金額を確認できます。ご自身で使いやすいやりかたを見つけてルール化しておきましょう。

詳細は、国税庁の「セルフメディケーション税制の概要と手続き」をご覧ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/info-iryouhikoujo.htm


厚生労働省の「セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について」は下記です。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html

特定支出控除

 給与所得者が、定められた七つの「特定支出」をした場合、確定申告で、給与所得控除額×1/2を超えた部分を、給与所得控除後の所得金額から差し引くことができる制度があります。七つの特定支出は、いずれも給与の支払者が証明したものに限られます。
 仕事のために、必要な技術又は知識を習得することを目的に受講する研修や資格取得のためにかかった費用(給与等の支払者による証明が必要)がある場合、控除の対象になるかと思います。そのような支出も、備考欄にメモして、検索できるようにしておくといいでしょう。

詳細は、国税庁の「給与所得者の特定支出控除」下記をご覧ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1415.htm


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