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大阪市のこどもに対し支援活動を実施する民間団体のかたへ

大阪市から、

~大阪市こどもの見守り強化事業補助金~

の募集は11月30日までのようです。

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令和2年度「大阪市こどもの見守り強化事業補助金」申請の募集について

 大阪市では、地域のこどもの見守り体制を強化するため、食事の提供・学習支援又は生活指導支援等の支援活動を通じて、支援ニーズの高いこども等の状況を確認し、見守りを行う民間団体を募集します。


~大阪市こどもの見守り強化事業補助金~

募集する実施区
港区、浪速区、淀川区、東成区、生野区、旭区、鶴見区、住之江区、住吉区、東住吉区、平野区、西成区


~事業目的~
大阪市こどもの見守り強化事業補助金は、地域で自主的にこどもに対し、食事の提供・学習支援又は生活指導支援等の支援活動(以下「支援活動」という。)を行っている民間団体に対して、当該民間団体が支援活動を通じて実施するこども等の状況把握や見守りに係る活動費等を補助することにより、こどもの見守り体制の強化を図ることを目的とする。


~補助対象者~
補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の要件をすべて満たす者とする。

大阪市内で自主的に18歳未満の地域のこどもに対し支援活動を実施する民間団体であること
会則・規約・定款等の定めを有すること
活動内容が公序良俗に反する団体でないこと
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員が構成する団体(以下「暴力団」という。)又は暴力団、その構成員もしくは大阪市暴力団排除条例(平成23年大阪市条例第10号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者の統制の下にある団体でないこと


~補助金の交付要件~
補助対象者は、次の要件をすべて満たさなければならない。

支援活動について、定期的(月2回以上)に実施しており、10名以上のこどもの利用者がいること
支援活動に係る食事代、参加費は無料または食材等に係る実費等の低廉なものであること
支援活動の実施にあたり、利用者の安全管理、衛生管理及び個人情報の保護に十分配慮していること
営利を目的としていないこと
宗教または政治活動を目的としていないこと
本事業について国、地方公共団体(大阪市を含む。)から他の補助金の交付や委託事業の受託を受けていないこと

注:団体が実施する支援活動に対する補助金ではなく、本事業(大阪市見守り強化事業補助金交付要綱第5条に規定する事業内容)について、他の補助金と重複して受給することはできません。また、ICT機器の購入経費や広報経費、感染防止対策に係る消毒液等の消耗品費についても、他の補助金と重複して受給することはできません。

(例)「こども支援ネットワーク事業補助金」に係る保険料は、本事業と重複していませんので、当該補助金が交付されていても問題ありません。

これまでの支援活動の実績から区保健福祉センター(子育て支援室)との連携が適切にできると当該区長が認めること
前各号に掲げるもののほか、区長が区の状況に応じて定めた要件がある場合は、その要件を満たしていること


~補助対象事業~
補助事業者は、補助事業者が実施する支援活動を通じて、家庭訪問等をすることにより、支援対象児童等の状況を把握するとともに、見守りを行う
補助事業者は、状況把握や見守りを通じて把握した支援対象児童等の状況について、報告書を作成し、区保健福祉センター(子育て支援室)に定期的に報告するとともに、必要に応じてこどもや保護者に対し区保健福祉センター(子育て支援室)の案内を行う
補助事業者は、区保健福祉センター(子育て支援室)が見守りを必要と判断するこどもについて、区保健福祉センター(子育て支援室)から保護者同意のもと補助事業者が実施する支援活動に対し、当該こどもが参加することへの協力依頼があった場合には、できる限り協力する
区保健福祉センター(子育て支援室)は、補助事業者から報告のあった情報について、必要に応じて当該補助事業者に詳細な内容を確認するとともに、関係機関と情報を共有して、必要な支援につなげる


~対象児童~
要保護児童対策地域協議会の支援対象児童として把握しているこども、区保健福祉センター(子育て支援室)もしくは補助事業者が見守りを必要と判断するこども(=支援対象児童等)


~補助対象経費~
ア又はイの方法により支援対象児童等の状況を把握し、報告書で報告するために必要な活動費(人件費相当)
ア 支援活動の場での状況把握
イ 家庭訪問による状況把握
家庭訪問等による見守り支援強化または新型コロナウイルス等感染防止対策に必要なICT機器の購入経費・広報経費、新型コロナウイルス等感染防止対策に必要な消毒液等の消耗品費


~補助金額~

(1)活動費
活動費(人件費相当)
ア.家庭訪問によらず支援活動の場で、支援対象児童等の状況を把握し、活動報告書で報告した場合
→支援対象児童等 1件あたり 1,000円
イ.家庭訪問により支援対象児童等の状況を把握し、活動報告書で報告した場合
→支援対象児童等 1件あたり 2,000円

(2)家庭訪問等による見守り支援強化費及び新型コロナウイルス等感染防止対策費
・見守り支援強化または感染防止対策のためのICT機器の購入経費
・見守り支援強化または感染防止対策のための広報経費
・感染防止対策のための消毒液等の消耗品費
→上限20万円

注1:「(1)活動費」に係る補助金は、アとイを合わせて支援対象児童等1人あたり週1回までの状況確認を補助上限とする。週とは、日曜日から土曜日を1週とする。
また、ICT機器の通信手段を用いた支援対象児童等の状況を把握した場合の補助金額は、支援対象児童等1件あたり 1,000円とする。

注2:「(2)家庭訪問等による見守り支援強化費及び新型コロナウイルス等感染防止対策費」に係る補助金は、補助事業者が実際支払った経費(上限20万円)とし、1,000円未満の端数がある場合は切り捨てるものとする。


~補助対象期間~
令和2年12月14日(月曜日)から令和3年3月31日(水曜日)
※ただし、補助金の対象は12のイの「個人情報の取扱いに関する協定書」を締結した日以降となります。


~申請の手続き~
募集受付期間
令和2年11月11日(水曜日)から令和2年11月30日(月曜日)
午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時30分まで
(注:土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する日を除く。)

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出典(大阪市ホームページ
https://www.city.osaka.lg.jp/kodomo/page/0000518375.html

以上、今回はこどもの見守りに関連した補助金の情報でした。


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