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気仙沼市の事業者のかたへ】

気仙沼市から
~気仙沼市観光魅力創造補助金~
の募集があるようです。

簡単にまとめてみましたので、ご興味がありましたらお読みください。

ご参考になりましたなら、幸いです。

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気仙沼市観光魅力創造補助金の募集について

気仙沼市では、市観光戦略に基づく活力ある地域づくりや魅力ある観光地づくりを推進するため、民間事業者や市民団体が主体となって実施する地域観光資源を活用した「観光魅力創造事業」に対し補助金を交付します。

◆対象となる事業について◆
令和5年9月1日から令和6年3月31日までに実施する事業で、次のすべてに該当する事業

・気仙沼市観光戦略に基づき、気仙沼ならではの観光資源(自然、歴史、食、文化等)を活用し、地域の振興または観光客の誘致促進に寄与する事業でかつ継続性が期待できる事業

・補助の対象となる経費の総額が60万円以上の事業

・本市の他の補助を受けていない事業

注:気仙沼市観光戦略とは、気仙沼市観光戦略会議が、気仙沼市長に提出した「観光に関する戦略的方策」において提示した7つの戦略をいう。

◆対象となる事業者や団体について◆
次のいずれかに該当し、市税の滞納のないもの
・市内に事業所を有する法人
・市内に住所を有する個人事業主
・代表者が市内に住所を有するか通勤や通学しており、団体の半数以上が市内に住所を有し、5人以上で構成する市民団体等

注:定款、規約その他に類するものがあり、総会等で予算及び決算の会計報告並びに監査が行われている、あるいは行われると見込まれる団体

◆補助額等について◆
補助の対象となる経費の3分の1以内

1事業の補助額は予算の範囲内とする。(上限200万円)
(常に新しい気仙沼の魅力が創造されていくことを促すため、継続して補助を受けている事業については、減額することがあります。)

◆補助の対象となる経費について◆
補助金の対象となる経費(以下、補助対象経費という)は、下記のとおり。 国や県、その他の地方公共団体からの補助金、交付金やその他これらに類するものの交付を受けるときは、補助対象経費の金額から当該交付を受ける金額を控除します。 また、法人やその他の団体(国及び地方公共団体を除く)からの助成金や支援金、またその他これらに類するものの支給を受けるときや物品販売など補助事業の実施に伴う収入があるときは、補助額は、補助事業の収入総額が補助事業の支出総額を上回らない範囲内の金額となります。

1.講師や出演者等の謝金及び出演料
2.旅費(視察旅費を除く)
3.会場の使用料や設営に係る経費
4.広告や宣伝に係る経費
5.印刷等に係る経費
6.委託料
7.送料等の通信運搬に係る経費
8.原材料費
9.その他市長が特に必要と認める経費
注:備品の購入やハード事業は補助対象となりません。

◆申請期限◆
令和5年8月31日(木曜日)まで
注:郵送の場合、締切日当日必着。

◆補助の申請及び補助金交付等の流れ◆
〇補助金の申請
補助金を受けようとする団体は、所定の申請書様式に関係書類を添え、市観光課に提出する。

〇申請の受理
市観光課が、必要書類等の確認を行い、受理する。

〇事業の審査
市観光課が設置する審査委員会(注1)において、補助申請のあった事業内容を審査し、補助交付の適否を審査する。

〇交付決定
審査委員会の審査結果をもとに、市観光課が補助交付や不交付の最終決定を行う。

〇事業の実施・実績報告
補助金の交付決定を受けた団体は事業を実施し、完了後速やかに、実績報告書(様式第6号)を市観光課に提出する。

〇事業の変更
補助金の交付決定を受けた団体は事業の内容又は経費の配分を変更しようとするときは、速やかに変更承認申請書(様式第4号)を市観光課に提出する。ただし、次に掲げる軽微な変更の場合は不要とする。
(1)補助対象経費の総額の20%を超えない範囲で減額する場合
(2)事業の細部を変更する場合

〇補助金額確定及び交付
報告書の内容審査の上、補助金額を確定し、補助金を交付する。
注1:「気仙沼市観光魅力創造補助金」の補助申請があった事業について、補助対象としての適否を審査する委員会。委員については観光関係団体、有識者等で構成される。

申請方法・申請書提出先について
ホームページよりダウンロードした申請書、もしくは市観光課(ワンテン1階)の窓口に備え付けの申請書に必要事項を記入の上、市観光課まで、ご郵送もしくはご持参ください。

◆問い合わせ先◆
産業部 観光課 観光係

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出典(気仙沼市ホームページ
https://www.kesennuma.miyagi.jp/sec/s084/020/010/010/020/20190826095137.html

以上、今回は観光資源活用事業支援に関連した補助金の情報でした。

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