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東京圏から新潟県内に移住されたかたへ

新潟県から、

~新潟県テレワーカー・フリーランス移住応援金~

の募集があるようです。

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新潟県テレワーカー・フリーランス移住応援金

令和2年6月19日以降に、東京圏から新潟県内に移住し、移住前の仕事を継続しているテレワーカー・フリーランス等の方に、移住応援金最大50万円を支給します。


1 対象者
以下の全てに該当すること。※公務員は対象外
①移住等に関する要件 
(ア)令和2年6月19日以降に、東京圏(東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県)から新潟県内に転入。
(イ)転入日から1年以上継続して県内に居住する意思を有している。
(ウ)新潟県移住・就業支援事業に基づく移住支援金又は新潟県起業支援事業に基づく起業支援金の交付を受けたことがなく、かつ受ける予定がない。
(エ)暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者でない。
(オ)日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有する。
(カ)その他知事が移住応援金の対象として不適当と認めた者でない。


②事業等に関する要件
 ※(ア)又は(イ)に該当
(ア)テレワーカー
企業等に雇用され、県外に所在する事業所に所属し、転入日から1年以上継続して県内でのテレワーク勤務を命じられている。(県内の事業所への転勤、出向等の人事異動や、出張、研修等による一時的な勤務場所の変更を除く。)

(イ)フリーランス等
転入日の直前に、1年以上継続して県外で事業を実施しており、転入日以降も事業を継続し、申請日において事業所を県内に移転している小規模企業者の代表者(個人事業主を含む)。


③世帯に関する要件
 ※世帯の額を申請する場合
(ア)申請者を含む2人以上の世帯員が転入前において、同一世帯に属していた。
(イ)申請者を含む2人以上の世帯員が申請日において、同一世帯に属している。
(ウ)申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和2年6月19日以降に転入。
(エ)申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者でない。


2 支給額
2人以上の世帯の場合:50万円
単身世帯の場合:30万円


3 申請方法
令和3年3月15日【必着】までに、申請書(クリックするとWord様式をダウンロードできます)と添付書類(下記4参照)を、郵送または持参で、新潟県しごと定住促進課に提出してください。
※期限内であっても、予算上限額に到達した場合は交付決定できません。

<郵送で提出する場合>
封筒の表面に「移住応援金申請書類在中」、裏面に申請者の住所、氏名を明記の上、簡易書留等、記録が残る方法で送付してください。(送付先は下記5のとおり。)

<持参する場合>
土日・祝日・年末年始を除く9時から17時までの間に持参してください。


4 添付書類
申請書(別記第1号様式)に加えて、以下の添付書類を提出してください。
添付書類の詳細は、ホームページに掲載している「4 添付書類一覧(詳細)」をご確認ください。

【全員提出が必要な書類】
①本人確認書類(運転免許証等)のコピー
 (外国人の場合は在留カード等のコピー)
②移住後の住民票の写し(世帯で申請する場合は世帯全員分)
 ※市区町村から取得した住民票の写しそのものを提出してください。コピー不可。
③振込先が確認できる預金通帳等のコピー

【テレワーカーの場合に必要な書類】
④ 勤務先が作成する勤務証明書(別記第3号様式)

【小規模企業の代表者の場合に必要な書類】
(事業主すべて)
⑤事業所を県内に移転する前の直近の確定申告書の写し
(法人のみ)
⑥事業所を県内に移転した後の履歴事項全部証明書


(個人事業主のみ)
⑦県外で事業を行っていた期間が確認できるもの(開業時の開業届出済証明書等)
⑧県内で事業を行っていることが確認できるもの(移転後の開業届出済証明書等)

※上記の他に追加で書類の提出を求めることがあります。


5 提出先・お問い合わせ先
新潟県産業労働部しごと定住促進課U・Iターン就業促進班

〒950-8570 新潟県新潟市中央区新光町4番地1 新潟県庁11階
電話 025-280-5635
メール ngt050050@pref.niigata.lg.jp

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出典(新潟県ホームページ
https://niigatakurashi.com/44056/


以上、今回は地方移住に関連した補助金の情報でした。


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