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学生活動や移住をお考えのかたへ

越前市から
~地方創生チャレンジ移住支援事業補助金~
の募集があるようです。

簡単にまとめてみましたので、ご興味がありましたらお読みください。

ご参考になりましたなら、幸いです。


越前市での学生活動・越前市への移住に向けた活動を応援します!

◆越前市地方創生チャレンジ移住支援事業補助金◆
越前市における(1) 学生活動や(2) 越前市への移住に向けた活動及び(3) 移住の初期支援をする補助の制度です。

越前市のまちづくり、産業活性化、定住化促進などの課題解決のために、越前市で実習や研修をしたいと考えている学生の皆さんを支援します!

また、移住したいと思っているけれど「越前市」という街をあまり知らなくて不安・・・という方、是非この制度を使って越前市への移住をお考えください。

補助金の交付を希望される方、事業内容に興味のある方はお気軽にブランド戦略課までお問い合わせください。

◆事業目的◆
越前市のまちづくり、産業活性化、定住化促進等の課題解決及び関係人口の増加等を図る活動等に対し、越前市地方創生チャレンジ移住支援事業補助金を予算の範囲内において交付し、もって、本市への移住を促進し地方創生を推進することを目的としています。

◆対象要件◆
(1) 学生活動
ア.県外に所在する大学等の学生を過半数以上含む学生団体等によって行われるものであること。
イ. 越前市内の宿泊施設に宿泊するものであること。
ウ. 延べ宿泊数が、5泊以上(同一の学生活動について同一の学生団体等が複数の宿泊施設に分散して宿泊する場合は、合わせて1件の学生活動として計算する。)であること。
エ. 越前市のまちづくり等の課題解決のための企画又は提案を、文書で報告できること。

(2) 移住等に向けた活動
ア. 第7条に規定する申請前に移住フェアで本市への移住に関する相談をした者又は前号に掲げる活動に参加した者が行う活動であること。
イ. 第7条に規定する申請時に県外に居住する者が行う活動であること。
ウ. 市内の駅、宿泊施設等を利用し、レンタカーを借りる場合は市内で借り、市内で返却する活動であること。
※申請期限は、補助金を受けようとする年度の3月20日。

(3) 移住初期活動
ア.第7条に規定する申請前に移住等に向けた活動を行った者が行う活動であること。
イ.第7条に規定する申請時において、本市に転入後3か月以上1年以内である者が行う活動であること。
ウ.平成31年4月1日以降に転入した者が行う活動であること。
エ.第7条に規定する申請から5年以上、本市に継続して居住する意思を有する者が行う活動であること。
オ.本市に転入後3か月以内に本市ホームページに写真付きで記事を掲載するための取材を受けることができる者が行う活動であること。
カ.越前市が行う移住に関する施策等に協力すること。
キ.越前市U・Iターン移住就職等支援事業における移住支援金の交付を受けていないこと。

◆補助金額◆
(1) 学生活動
〇報償費
:講師謝礼等:実費
〇宿泊費
(1) 宿泊施設に泊まるための宿泊料(駐車料金含む)
:延べ宿泊数に1人当たり1千円を乗じて得た額
(2) 会議室使用料
:実費
〇市内の移動にかかる費用
宿泊施設と課題解決のための地域、企業との往復等に係る費用(バス、タクシー、レンタカー(ガソリン代含む)、レンタサイクル、電車賃等)
:実費

(2) 移住に向けた活動
〇交通費
越前市までの往復交通費(ただし、一回の往復交通費が、補助上限額未満の場合は、実費)
申請時の住所地によって上限額が変わります。
:最大3万円
〇宿泊費
宿泊施設に泊まるための宿泊料(駐車料金含む)(一泊一部屋のみ)
  1万円 (ただし、一泊の宿泊料金が、1万円未満の場合は、実費)
  :一世帯上限額 1万円
〇市内の移動にかかる費用
移住に向けた活動に係るレンタカー使用料(ガソリン代含む)
  5千円(ただし、一回の使用料金が、5千円未満の場合は、実費)
  :一世帯上限額 5千円

(3) 移住初期活動
一律10万円

◆お問い合わせ◆
総合政策部 ブランド戦略課


出典(越前市ホームページ
https://www.city.echizen.lg.jp/office/030/010/challenge.html)

以上、今回は移住支援に関連した補助金の情報でした。

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