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「いばらきアマビエちゃん」に登録いただいたかたへ

茨城県から、

【いばらきアマビエちゃん事業者登録協力金】

の募集があるようです。

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いばらきアマビエちゃん事業者登録協力金について

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止と社会経済活動の維持を両立するため,感染防止対策に取り組み,「いばらきアマビエちゃん」に登録いただいた方に対して,「いばらきアマビエちゃん事業者登録協力金」(以下「協力金」という。)を支給いたします。

~対象者~
次の要件を満たす者

条例に基づき,いばらきアマビエちゃんに登録することを義務付けられている事業者であって,現に「いばらきアマビエちゃん」に登録している店舗,事業所,施設等を管理する法人又は個人事業主であり,かつ,県が定めるガイドラインに基づき感染防止対策を実施している茨城県内に事業所を有する者であること。
大規模イベントを行う者については,令和3年3月31日までに,いばらきアマビエちゃんの登録が義務付けられているイベントを開催する者に限る


~支給額~
対象施設が1か所の事業者   3万円
対象施設が2か所以上の事業者 6万円(上記+3万円)


~不支給要件~
上記に該当するか否かにかかわらず,次に掲げる者は支給対象としない。
茨城県暴力団排除条例第2条第1号から第3号に規定する者
代表者又は役員のうちに,茨城県暴力団排除条例第2条第2号及び第3号に規定する暴力団員及び暴力団員等に該当する者がある法人
地方公共団体
中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律第2条第2項に規定する大企業者及びこれに類する法人


~宣誓・同意事項~
申請者は,次に掲げる全ての事項について宣誓又は同意をするものとし,当該宣誓又は同意をしない者には,協力金を支給しない。
上記の対象者に該当すること
上記の不支給要件に該当しないこと
知事が行う関係書類の提出指示,事情聴取及び立ち入り検査に応じること。
虚偽や不正な手段により協力金を受給した場合には,協力金の返還を行うこと。
県の「新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため行っていただきたい取組(ガイドライン)」及び各業界団体が策定する新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のためのガイドラインに基づく取組を実施すること。
いばらきアマビエちゃんの利用者登録の推進に協力すること。


~受付期間~
令和2年10月2日から令和2年12月31日まで(当日消印有効)


~申込方法~
下記申込先に郵送(当日消印有効)
又は
茨城県電子申請・届出フォーム(外部サイトへリンク)から申請
※対面での申請は受けつけておりません。


~備考~
申請書を受理した後,内容を審査の上,適正と認められるときは協力金を支給します。
審査の結果,協力金を支給する旨の決定をしたときは,協力金をお支払いすることで通知に変えます。
審査の結果,協力金を支給しない旨の決定をしたときは,後日,不支給に関する通知を発送します。
協力金の支出事務を円滑・確実に実行するため,必要に応じて対象施設の取り組みに係る実施状況に関する検査,報告又は是正のための措置を求めることがあります。求めに応じて頂けない場合には,協力金を支給できないことがあります。
協力金支給の決定後,申請要件に該当しない事実や不正等が発覚した場合,協力金の支給決定を取り消し,協力金の返金及び加算金の納付を求めます。

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出典(茨城県ホームページ
https://www.pref.ibaraki.jp/shokorodo/chusho/shogyo/amabiekyouryokukin.html)


以上、今回は感染拡大防止と社会経済活動の維持を両立に関連した補助金の情報でした。

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