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桜井市の子ども・若者のかたへ

【桜井市の子ども・若者のかたへ】

桜井市から

~桜井市子ども・若者わくわくチャレンジ活動奨励金~

の募集があるようです。

簡単にまとめてみましたので、ご興味がありましたらお読みください。
お役に立ちましたなら幸いです。

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桜井市子ども・若者わくわくチャレンジ活動奨励金
芸術文化活動及びスポーツ活動の、奨励と振興を図るために桜井市の将来を担う子ども・若者が、夢と希望を持ってチャレンジする優秀な活動に対して、予算の範囲内において交付するものです。


~募集期間~
令和3年10月1日(金曜日)~令和4年2月28日(月曜日)

1.対象となる大会
・国際大会、全国大会又はこれに準じる規模で開催される、国、地方公共団体、公益法人、報道機関その他の団体が、主催、共催又は後援する大会
・明確な基準に基づいて開催される著名な大会
・その他市長が必要と認める大会
ただし、次のいずれかに該当するものは、対象となりません。
・営利を主たる目的とする大会
・出場に際して不適切な学年、性別等の制限がある大会
・特定の政治、宗教、思想等に関連した大会
・公序良俗に反する大会
・桜井市補助金交付規則(昭和46年8月桜井市規則第24号。以下「規則」という。)第5条第2項第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)及びそれらの利益となる大会
親睦を目的とする大会
・予選会、選抜会等の選手手続きを経ないで自由に参加できる大会
・その他奨励金の対象の大会として適当でないと市長が認める大会


2.対象者
奨励金の対象者は、次のいずれにも該当する個人又は団体とします。

個人である場合
・学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校(以下「学校等」という。)に在籍している方
・奨励金の申請をしようとする年度の4月1日時点において25歳以下である方
・申請時において市内在住者または市内在学の方

団体である場合
・申請時において市内に活動拠点を有する団体
・大会への出場登録をした者(以下「出場登録者」という。)のうち、上記に該当する個人が過半数を占めている団体
・出場登録者の数には、個人としてこの奨励金の申請をした者を含まないこと。

ただし、次のいずれかに該当するものは対象者としません。
・政治活動及び選挙活動を目的として大会へ出場するもの
・暴力団
・規則第5条第2項第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)
・暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有するもの
・桜井市中学校部活動育成事業補助金交付要綱(平成17年4月制定)その他の制度の補助、助成等を受けるもの
・その他対象者として適当でないと市長が認めるもの


3.申請者

個人である場合
・対象者本人
(注)ただし、対象者本人が未成年の場合にあっては、保護者又は対象者が在籍している学校等の校長等が申請者となります。

団体である場合
・団体の代表者

4.交付金額
・個人である場合
5千円
(注)対象者1人につき1回までを限度とします。

団体である場合
・対象者数に5千円を乗じた額
(注)上限5万円です。
(注)申請者を代表する1団体につき1回までを限度とします。


~お問い合わせ先桜井市教育委員会事務局~
社会教育課 生涯学習・スポーツ振興係

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出典(桜井市ホームページ
https://www.city.sakurai.lg.jp/sosiki/kyouikuiinkaijimukyoku/syakaikyouiku/syogaigakusyuzyoho/challenge/challenge.html )


以上、今回は子ども・若者活動支援に関連した補助金の情報でした。

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