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【独立したときの税金1】「副業」と「本業」の境目はどこ?

Question
私はフォトグラファーです。広告代理店で写真撮影のアルバイトをしながら、個人でも撮影の仕事を引き受けています。今年は個人で受注する仕事が増えて、アルバイトの給料よりも、個人の仕事の収入のほうが多くなってきました。何かすべきことはありますか?
Answer
「副業」で始めたクリエイターの仕事も、「本業」といえるくらい収入が増えてきたら、税務署に「開業届」を出しましょう。これで税務署に、「私は個人事業主です」「クリエイターとして本格的に事業を開始しました」と宣言したことになります。

「開業届」は、正式には「個人事業の開業・廃業等届出書」という書類で、税務署に行けばもらえますし、国税庁のウェブサイトからPDFファイルでダウンロードできます。

この開業届には、事業を開始した日付を記入します。開業届は、事業を開始した日から1カ月以内に税務署に提出しなければなりません。もし遅れてしまっても特にペナルティはありませんが、早めに提出しておきましょう。

なお、「副業」と「本業」の境目については、実は明確なルールがありません。人それぞれ、仕事の内容や収入の大きさなど状況が違うので、各自で「事業」といえるレベルかどうかを判断しなければなりません。

事業といえるかどうかの目安としては、例えば以下のようなものが考えられます。
・ビジネスとして行っているかどうか(単なる趣味ではない)
・有料で販売、提供しているかどうか(ボランティアではない)
・収入が継続、反復しているかどうか(単発の臨時収入ではない)
・この仕事に一定の時間を割いているかどうか(片手間ではない)
・生活するうえで、この収入に頼っているかどうか(ある程度の収入がある)など

これらは明確なルールとして決められたものではないので、ケースバイケースで判断するしかありません。

また、開業届を出すことで、確定申告での所得の区分が変わります。これまで「雑所得」として申告していたものが、「事業所得」となります。所得税ではこの違いは大きくて、事業所得は他の所得と損益通算ができるなど、いろいろなメリットがあるのです。

もし、まだ片手間で規模が小さい段階で開業届を出してしまい、税務署から事業と認められないと、事業所得ではなく、雑所得とされてしまい、損益通算などのメリットが受けられなくなってしまいます。

クリエイターとして本格的に稼げるようになってきたら、早めに「開業届」を税務署に出しておきましょう。これであなたも独立開業、立派な「個人事業主」です。

▼出典
『令和版 駆け出しクリエイターのためのお金と確定申告Q&A』
(桑原清幸・玄光社)
キャラクターデザイン=山内庸資


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