口座凍結⁉認知症になった親の銀行口座は?
在宅介護で日々大変な思いをされている方の負担を少しでも軽くしたいと、在宅介護の経験記事を投稿しているYoshi夫婦です。
今回は、親が認知症になった時に銀行口座はどうするかお伝えしたいと思います。
銀行に認知症が知れると口座が凍結される?
実際に我が家では、無かったのですが。認知症介護をしていると必ず聞く事です。
認知症である事を銀行に知られると、個人の利益保護や個人情報うんぬんを理由に、銀行は口座を凍結して成年後見人でないと口座のお金を使うことは出来ないと言われます。
ただでさえ、介護でお金がかかるのに生活費や医療費のお金も下せない、介護をしている家族からすると最悪な個人保護に思います。
最近では、それが原因で引き出せないでいるお金が日本中でとんでもない金額になっているようで、もう少し柔軟に対応できるようにしようと言う検討はされているようですが、実際有効な方法は少ないのが現状だと思います。
最近、良く言われる「認知症信託」
認知症になった時に、銀行のお金が使えないと困る(当たり前ですが)という事で、最近いくつかの銀行で「認知症信託」というものが出来ています。
でも、これは認知症になる前に、銀行でいざ自分が認知症になった時に家族の代理人に口座の預金の管理を任せる事が出来るようにするものです。
つまり、もう認知症になってしまった場合は使えない制度なんです。
我が家の使った手段!
ツマ父が認知症になった初期に、我が家が取った手段をご紹介します。
銀行の「代理人カード」を作って、預金の引き出しが家族でもできるようにしました。
この「代理人カード」病気などで銀行まで行くのが大変なので、家族に自分のお金をおろして来てもらう。一人暮らしで離れて暮らす子供が生活費を親が管理する口座からおろせるようにする。そんな、使い方が一般的です。
我が家では、父の認知症が軽度で受け答えが出来る時に、銀行へ一緒に行きメインで使用している口座の「代理人カード」を作りました。
この後から、父の症状はどんどん悪化したので、カードを作るギリギリのタイミングだったと思います。
「代理人カード」も万能ではない
「代理人カード」を作ることで、預金の引き出しや入金は父に代わってできるようになりましたが、この「代理人カード」認知症対策のためにある制度ではないので、万能ではありません。
所詮はキャッシュカードなので、ATMで出来る事しかできません。例えば定期預金の解約とかは出来ないです。あと、振込等も出来ません(銀行によっては出来るかもしれないです)
その他、ネットとかで良く言われる手段
「代理人カード」以外で認知症になった親の口座から預金を引き出す方法でネットに出ているものを紹介しますが、残念ながら基本的に違法なものばかりになってしまいます。
・キャッシュカードの暗証番号を入手して親のキャッシュカードで引出す
・親のクレジットカードを作って(更に家族カードを作って)、生活費に充てて口座から引き落としにする
やはり、本人以外がカードを使ってお金を引き出したり、本人以外がカードを作ったり使う事は、やむを得ない感じはすごく分かりますが、違法になってしまいます。
正直・・・
現状としては、「認知症信託」や「代理人カード」を前もって作っておいていざという時に、利用する・・・しかないかもしれないです。
我が家の、「代理人カード」も父が認知症の診断を受けた後だったので、違法が合法か微妙かと思います。
でも、何かの参考になればと思い、書かせていただきました。
結局最後は「成年後見人」
介護でお金が必要になって、どうしても投資信託や定期預金を解約しないといけない場合は、やはり最終手段「成年後見人」になってしまうかもしれないですね。
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