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海事代理士筆記試験対策 その3 組み合わせで勉強する

法律の関係性を知る

筆記試験では、20の法律、そしてその関連する省令、規則など範囲が広く存在し、どこから手を付けて良いものやらと考える方も多いかと思います。
そこで必要となってくるのが、法律の関連性を理解することです。
とは言うものの、最初の憲法、民法は、他の法律と関連づけて勉強するのは難しいと思いますし、民法は範囲が条文が多すぎるので、過去問に絞って勉強する方が良いでしょう。他の法律はどの場面で必要な法律かを理解すると良いでしょう

ほとんどが商船に関する法律

まず初めに接する船に関する法律は、商法です。海事代理士試験では、第3編の海商だけが試験範囲ですが、ここには船舶(商船)を活用した商売の仕組みが凝縮されております。船舶の所有、貨物の取り扱い(権利)、保険、事故が起こった場合の取り扱いなど、基本的且つ重要な項目が詰まっております。
出来れば一通り条文を読むと良いでしょう。
その中で専門用語が出てきますので、その用語の意味をネットで調べましょう。
他の法律のほとんどが、商船を運航する上で必要な法律であり、商売の流れで覚えるのが良いかと思います。

商船によるの仕組み

日本において船で商売を始めるためには、まずは日本の船舶を入手する必要があります。そこで関連する法律としては「船舶法」そして「船舶のトン数の測度に関する法律」があります。
船舶を入手したらその船舶が航海に耐えることができるか検査を受けなければなりません。そこで関連する法律が「船舶安全法」です。
そしてその船舶を動かす船員を乗せなければなりません。そこで関連する法律が「船員法」「船員職業安定法」「船舶職員及び小型船舶操縦者法」です。
そして商売を始める際の事業に関する法律が、「海上運送法」「内航海運業法」です。
商船は、人や荷物を運ぶのですが、船への荷物の積み下ろしに関係するのが「港湾運送事業法」です。
船が航海する上で必要なのが海上での交通ルール。基本的な交通ルールは「海上衝突予防法」ですが海事代理士試験では「海上交通安全法」「港則法」から出題されます。
また、海や大気汚染を防止するために定めれれているのが「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律」。
そしてアメリカ同時多発テロ事件以降、船や港湾施設などのセキュリティー関係が厳しくなり、定められたのが「国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律」です。これに対して日本の領海内における外国船舶を規制する法律が「領海等における外国船舶の航行に関する法律」です。
そうそう、忘れてはならないのが、船を建造したり修理したりする事業者等について定めたのが「造船法」で、最終的に船が不必要になった場合に関する法律が「船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律」です。
最後になりましたが、海事代理士として覚えておかなければならないのが、各種手続きをどこで行わなければならないか、何処に問い合わせれば良いのかと言うことです。そのために海事代理士試験では「国土交通省設置法」が出題科目として存在します。

以上、20科目の概要を示しました。如何でしょうか。
筆記試験の科目順では、繋がりは見え難いですが、船で商売をする場合というストーリーで考えると繋がりがわかりやすくなると思います。お試しあれ。

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