【拡散希望!】ミニチュア版緊急事態条項である地方自治法改正案が公表された!実質的に緊急事態条項に準ずる法律が作られようとしている!!

日本に緊急事態条項を導入するために、日本政府が通常の開示義務を大幅に無視してWHO世界保健機関とのパンデミック条約や、IHR国際保健規則の改正に向けて、厚生労働大臣と厚生労働省が暴走している。
厚生労働大臣は本来であれば、WHOとのやり取りを国会に開示して国会内で審議した上で進めなければならないものを、開示要求をされても無視を貫いて勝手にWHOと共に日本の主権が奪われる条約・規則の締結に突き走っている。
2024年2月27日に開催されたWHOの横暴に対抗する国会議員による超党派議員連盟であるWCH議連の会合の第四回目が開催されたが、その中でも日本政府はWHOの暴走に追随する姿が明らかになった。


そのような中で、2024年2月29日に地方自治法の改正案が閣議決定され、2024年3月1日に国会に提出された。


今回の地方自治法の改正は下記の通りであり、ミニチュア版緊急事態条項にあたるのは、新設される「第十四章 国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における国と普通地方公共団体との関係等の特例」というものだ。


なお、政府が提示する法律改正案に関する資料のうち、概要などを見て判断してはならない。
政府はいつも、嘘の概要説明をして国民を平気で騙す。
法律改正について知るためには、法律の条文を直接読まなければ、その内容を理解することは出来ない(今回の場合は「新旧対照条文」にある、長ったらしい法律条文を読まなければならない)。


この改正案では、いわゆる「緊急事態」のことを「国民の安全に重大な影響を及ぼす事態」と表現されており、「国民の安全に重大な影響を及ぼす事態」が生じ得るおそれがある場合も含めて、「国民の安全に重大な影響を及ぼす事態」としている。
以下では説明を簡単にするために、「国民の安全に重大な影響を及ぼす事態」が発生したり、その発生のおそれがあるときのことを「緊急事態」と呼ぶこととする。

実際の法律文章はとても長く複雑なため、筆者が簡単に要約させていただく。
新設される「緊急事態」に関するルールにおいて、緊急事態条項にあたるのは252条の26の5である。
同条を要約したのが下記の内容となる。

252条の26の5 生命等の保護の措置に関する指示
「緊急事態」において、政府は生命等の保護措置の迅速な実施を確保するために特に必要があると認められるときは、法律に基づかなくても閣議決定を得ることで、地方公共団体に対して必要な指示をすることが出来る。

地方自治法改正案 252条の26の5

これからわかるように、政府が「緊急事態」または「緊急事態のおそれがある」と認めた場合には、政府は法律に基づかない内容であっても、閣議決定、つまり、内閣総理大臣の鶴の一声でどのような命令でも出来てしまうという内容である。

なお、政府が用意した今回の改正についてのA4で1枚にまとめられた概要の資料には、下記のように記されている。

適切な要件・手続のもと、国は、地方公共団体に対し、その事務処理について国民の生命等の保護を的確かつ迅速に実施するため講ずべき措置に関し、必要な指示ができることとする。

地方自治法改正案に関する概要より

筆者が上記に記載した内容と比較していただきたいが、総務省が提示する概要には「現行の法律に反する、法律に基づかなくても閣議決定を得ることで」支持することが出来ることを意図的に隠している。
現行法で違法なことも命令できるのかどうかは、とても重要な内容である。
にもかかわらず、総務省が説明する概要では、「政府が緊急事態だと認定すれば、閣議決定によって、違法なことも合法なこととして国民に命令できます」という内容であるにもかかわらず、総務省はその内容を隠している。
だからこそ、このような法改正については一次資料である原文の条文を読み込まなければならないのである。


多くの者が指摘するように、地方自治法の改正だけでは憲法に反する人権侵害を行うことは出来ないようにも思える。
しかし、この地方自治法が改正されれば、サイコパス岸田文雄政権であれば、平気で憲法に違反した人権侵害も命令されるようになる危険性は現実的なものになるだろう。

まさに、WHOのパンデミック条約/合意の締結とIHR国際保健規則の改正なしに、日本ではディストピアの独裁体制が完成するというシナリオである。

このような法律改悪については、絶対に反対しなければならない。


*****(地方自治法改正案の各条文の要約)**********

252条の26の3 資料および意見の提出の要求
「緊急事態」においては、政府(各大臣)や都道府県知事等は普通地方公共団体に対して、資料の提出を求めたり、意見を求めることが出来る。

252条の26の4 事務処理の調整の指示
「緊急事態」においては、各大臣は地方公共団体に対して法令等に定められている事務処理を行うように指示できる。

252条の26の5 生命等の保護の措置に関する指示
「緊急事態」において、政府は生命等の保護措置の迅速な実施を確保するために特に必要があると認められるときは、法律に基づかなくても閣議決定を得ることで、地方公共団体に対して必要な指示をすることが出来る。
※正にこれが「絶対にワクチンを打て」と閣議決定された場合には法律に基づかずに政府が直接、地方公共団体に命令できるという緊急事態条項にあたる。

252条の26の6 普通地方公共団体の相互間の応援の要求
「緊急事態」においては、地方公共団体は他の地方公共団体に協力・応援を求めることができ、基本的には応援に応じなければならない。

252条の26の7 都道府県による応援の要求および指示
「緊急事態」においては、都道府県知事は地方公共団体に対して、他の地方公共団体を協力・応援するように求めることができる。

252条の26の8 国による応援の要求および指示
「緊急事態」においては、国は、都道府県知事の要請に応じて地方公共団体に対して、他の地方公共団体を協力・応援するように求めることができる。さらに国は、さらに緊急の場合には都道府県知事の要請なしに協力・応援を求めることができる。

252条の26の9 職員の派遣のあっせん
「緊急事態」においては、地方公共団体は国などに対して必要な職員の派遣を求めることができる。

252条の26の10 職員の派遣義務
前条のあっせんを受けたときは、適任と認める職員を派遣しなければならない。


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