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大学院の過去問題

 租税法律主義について定める憲法の条文(84条)と、租税法律主義の目的を答えた上で、次の①②について、租税法律主義との関係で生じる問題を説明しなさい。
 ①課税要件として「不相当に高額」「著しく低い価額」などの用語を用いること。
 ②平成25年度の税制改正において、平成23年分の所得税と平成24年分所得税についてその税率を10%引き上げ、この引き上げた税率分の所得税の申告納付を求めるとの内容の所得税法の改正がされ、この改正の効力が平成25年4月1日から生じること。
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