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3分でわかる!法改正で電子化が可能になる不動産(賃貸)の契約まとめ

こんにちは。松木です。
こないだ、夏に長野県に行ったのですが、とても涼しくて気持ちよかったです🐸✨
では、さっそく、はじめにテーマの結論から申し上げます。

結論:主要な契約も電子化が可能に!

今回の法改正で、IT重説と電子契約を活用すれば、紙のやりとりが一般的だった申込から締結までの一連の流れが非対面(オンライン)で完結することが実現します!

はじめに:世の中は一歩ずつデジタル社会へ

マイナンバーカードを使って、コンビニで住民票や印鑑証明書などの書類が発行できるようになったり、世の中はどんどん便利になっております。国もデジタル社会を形成していくための法律を整備していっています。そして、これまで、押印や書面の交付が求められていた手続きが見直されることになりました。

35条書面(重要事項説明書)

契約を締結する前に行う重要事項説明の書類のことですね。
これまで、書面交付が必須だったのが、電子契約でOKとなります。

37条書面(賃貸借契約書)

重要事項説明が宅建取引士によって行われた後、契約になります。
37条書面は、契約を締結したときに、契約の諸条件を書面化したものです。
賃貸借契約と同時に発行されることの多い37条書面もまた、書面交付必須です。こちらも、法改正で電子契約OKとなります。

→つまり、賃貸借契約完全電子化となります。

賃貸借の契約は、これまで更新契約、解約契約や駐車場契約に限り電子契約の利用が可能でした。今回の改正で新規契約が追加されることによって、賃貸の入居者と締結する契約がオンラインで完結できるようになります✨

2022年5月に向けて準備しましょう

法改正とともに解禁される電子契約ですが、実際に、活用していくには、業務の流れを整理したり、帳票の調整をすることが必要になります。また、事前に関係者の許諾を得る必要があったり、厳密には、契約の種類ごとに電子契約の進め方を準備しておくことが大切です。電子化したい契約書が電子化可能かどうかは、事前に顧問弁護士に確認いただくことおすすめします。

法律のことは、法律の専門家にご確認いただいて、電子契約サービスのツール活用については、ぜひ、いえらぶにご相談ください!

※今更聞けないデジタル改正法案って?
2021年5月にデジタル改革関連法案が成立しました。その中には、宅地建物取引業法の改正も含まれております。現在は書面での交付が義務づけられている、「重要事項説明書と契約書を電磁的方法で交付することを認める」というものです。詳細は出展をご確認ください。2022年5月までに施行されます。

それでは~

出展:デジタル庁HP内「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)概要」 https://cio.go.jp/sites/default/files/uploads/documents/digital/20210901_laws_r3_37_outline.pdf



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