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noteを巡る詐欺事案
私もフォローさせていただいている方のnoteで、このような注意喚起がありました。拡散希望ということですので、遠慮なく拡散させていただきます!noteを装った怪しげなメールがクリエイターに届いているとのお知らせがありました。
御本人の投稿にも、私もコメントを残させていただいのですが、このような事案が出てくる背景について、考察してみました。
詐欺メールを送りつける側の心境
ここが、皆さん気になるところではないでしょうか。
あくまでも推測になりますが、
誹謗中傷案件を巡る、法務コンサルティング業務(詐欺)を狙っているのではないでしょうか。
そもそも、誹謗中傷投稿の削除ができる人は誰か?
これも、かつて散々調べました。
結果は、以下の通りです。
投稿者本人
サイト運営者(この場合、note)
弁護士
基本的には、このいずれかのパターンに限られます。
特に、3の弁護士については、しっかり認識しておきましょう。
(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
「法務コンサルティング」はグレーゾーン
幾人もの弁護士が、それぞれのHPで注意喚起を促しているのですが、「法務コンサルティング」の類は、弁護士法72条の非弁行為に抵触する恐れがあります。
コンサルティングと言っても、まさか「無償」ではやりませんよね。必ず対価を得て活動します。
弁護士自らがコンサルティングを行うのならともかく、それ以外の人間が「法務コンサルティング」を持ちかけてきたら、まず「詐欺」を疑ってほしい。
法律の知識があるのと、それを業務とするのでは、まったく意味が違います。
私だって、「法務コンサルタント」を名乗って訴訟や非訟事件の相談に乗ったりしたら、訴えられますよ。
そして、本物の弁護士かどうかは、「日弁連」のサイトもしくは各都道府県の「弁護士会」の「弁護士名簿」で、簡単に調べられます。
noteから訴えても良い案件
この「コンサルティングまがい」の事案についての対処法ですが、私は「ネットで逐一報告せずに、noteに違反報告」をすることを、おすすめします。
「自分に関わりがない案件は、違反報告できないのでは?」と思っていらっしゃるようですが、そんなことはありません。私も自分が被害者でなくても、違反報告をしたことがあります。
そして、問題のメールですが、なぜこのような文面が作られたか。
「実際に、メールを送りつけているクリエイター自身がこの手のメールを受け取った経験があり、それを元に虚偽文書を捏造し、他のクリエイターを自分のコンサルティング業務のターゲットにしようとしている」からに他なりません。
細部が、本物のnoteからのメールに酷似しているのは、そのためです。
noteも組織が巨大になり、法務部も色々と行き届かない部分もあるかとは思います。
ですが、同じような事案が複数発覚しているのであれば、このメールを送りつけているクリエイターの「アカウント剥奪」に動いても、いいのではないでしょうか。
クリエイターの権利を平等に守らなければならない、note社の苦しい立場もわかるのですが、note社からのメールでさえ逆手に取り、善意の他のクリエイターを巻き込もうとする手管は、悪質過ぎます。
以上、私の見解でした。
ちなみに、あまりにも悪質だと感じたら、警察に相談に行くのも一つの手です。
根本的な解決にはならないかもしれませんが、「相談記録」が残されますので、万が一詐欺事案だった場合の、照会証拠になりますよ!
これまで数々のサポートをいただきまして、誠にありがとうございます。 いただきましたサポートは、書籍購入及び地元での取材費に充てさせていただいております。 皆様のご厚情に感謝するとともに、さらに精進していく所存でございます。