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特定活動1年間の就労職種について

ロシアの軍事侵攻をめぐり
3月15日に古川法務大臣から
ウクライナから避難してきた人が
希望すれば必要に応じて
90日間の短期滞在から
就労が可能で1年間滞在できる
「特定活動」という在留資格への
変更を認める方針を発表した。

日本の法務省は外国人の在留について
原則的な考え方に
単純労働を
制限して認めない
という考え方がある。

法務省内に事務次官を本部長とする
対策本部を設置するとしたうえで
「避難民の方々の要望も踏まえ
一人一人に寄り添った幅広い支援を
政府全体として提供していくことが重要だ」
と述べた。

併せて
3月30日の名古屋テレビによると
戦禍を逃れ日本へ避難した
ウクライナ人のために
多くの民間企業が受け入れ態勢を
整えた報道があった。

私は
この中で
大垣市に本社をおく
「セイノーホールディングス」
の話題に
とても注目している。


セイノーホールディングスでは
空いている社宅を避難民に提供すること
を決定。

全国20カ所の社宅
およそ290部屋。

仕事の具体的な内容について
商品の仕分け業務と報道された。

日本語が分からなくても
仕事ができるようになっていること

会社の中で全ての人に笑顔を
お届けするという考えがあり
その中で弊社ができることはないか
と考え、支援に手を挙げた。

外国人雇用の前例もあり
仕分けで日本語が分からなくても
できる仕組みもある。

1社だとできる支援は限られているが
いろんな企業・団体と組むことで
支援の輪が広がると考えるので
是非とも一緒に動きたいという
素晴らしい支援の内容だ。

技能実習生が新型コロナウィルス
感染影響により帰国出来ない場合に
救済措置があり
技能実習職種以外に
他の対象特定技能在留5年間の
14業種分野に就労を希望するものに
限定して特定活動1年間を
認めたものがある。

私たちはこの取り組みにその考え方が
ずいぶんと閉鎖的で制限されているため
苦労をしてきた。

今回のウクライナ人のための
救済措置の特定活動1年間の就労について
単純労働への就労を認めることする
方針となりそうな"この期に"

私たちは

日本政府 法務省が
外国人の在留に伴い
増加しているという
残念な犯罪を
取り締まる責任がある
警察や入管の体制を
強化することをしっかりやって

是非、現行の厳し過ぎる
国籍による差別を緩和して

外国人の特定活動の就労可能
対象職種を制限し過ぎている
現状の在留資格許可基準について

明確に公開、明示、例示して
緩和する方向に
大きな方向転換をする
舵取りとなるように
心から願っている。

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