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北海道の外国人就労者の入国と入国後の自宅等待機期間の変更

約2年間待ち続けていた私たちの北海道の外国人が個々の審査進捗見込みを待ちながら
国際航空券の空席状況や より安い航空券と
予約競争、手配した航空券のキャンセルと
航空券の再予約など、私たちは入国調整を行いながら、入国を進めている。

昨日は8名の入国、成田空港の出迎えに札幌事務所の社員に駆けつけてもらった。
本当にありがとう。

待ち続ける又入国出来たご本人とご家族の皆さま、関係者の方々に本当に感謝しかない。

日本の鎖国政策により、母国のご本人とご家族の皆さま、母国と北海道各地域、日本の関係者の方々に様々なご負担をお掛けすることがまだまだ続いている。

4月28日午前0時から厚生労働省からの入国後の自宅等待機期間の変更等についての要約。

【入国後の自宅等待機期間の変更】

❶検疫所の宿泊施設での待機対象となっている国・地域(以下「指定国・地域」)から 帰国・入国する方でワクチンを3回接種していない方は、検疫所が確保する宿泊施設での3日間待機を求める。

 宿泊施設で受けた検査の結果が陰性であれば、退所後の自宅等待機を求めない。

❷指定国・地域から帰国・入国する方で、ワクチンを3回接種していることが確認できる証明書を保持している方

※原則7日間の自宅等待機を求めるが、
入国後3日目以降に自主検査を受け
陰性の結果を厚生労働省(入国者健康確認センター)に届け出て確認が完了した場合は
その後の自宅等待機の継続は求めない。

❸指定国・地域以外から帰国・入国する方で、ワクチンを3回接種していない方は、
原則7日間の自宅等待機を求めるが、
入国後3日目以降に自主検査を受け、
陰性の結果を厚生労働省(入国者健康確認センター)に届け出て確認が完了した場合は、
その後の自宅等待機の継続は求めない。

❹指定国・地域以外から帰国・入国する方で、ワクチンを3回接種していることが確認できる証明書を保持している方※は、
入国後の自宅等待機を求めない。

※ 有効なワクチン接種証明書を入国時の検疫で提示する必要。

※ 検疫所又は保健所等から自宅等待機の継続等について別途指示があった場合には、その指示に従う必要。

※ 3日目以降に受けた検査の結果が出るまでに、数日を要する検査機関もあり、必ずご自身でご確認の上、受検。

※ 上記(1)~(4)のいずれの場合も、
陽性者、濃厚接触者となった場合は、自宅等での待機期間の短縮の対象とならない。


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