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帰国困難者に対する在留資格上の特例措置の終了について

昨日5月31日、出入国在留管理庁は新型コロナウイルスの感染拡大による日本をはじめとする世界各諸国が自国への入国水際対策の強化で帰国が困難となっていた外国人を救済するために、特定活動(6カ月)などの在留資格を認めてきた特例措置を、今月6月末で終了することを発表した。

世界各諸国の水際対策の緩和や撤廃などにより、日本からの帰国が可能となる状況の中での対応である。


入管庁によると、主な対象は技能実習修了者や、留学を終えた人。6月30日以降に特定活動の在留資格が満了し、さらに滞在を希望する場合は4カ月の在留を認めるが、同じ資格ではその後の更新を許可せず、帰国を促す。

私たちが関わってきた札幌出入国在留管理局審査課の担当者の人たちは、新型コロナ感染影響以来、様々な困難があるたびに、ひとり一人、本当に真摯に、申請してきた外国人就労者たちの申請の内容について、しっかりみてくれたし、迅速な対応もあった。札幌入管の審査課の人たちも私達の関わる外国人就労者達の在留を支えてくれてきた。この措置に対してもしっかりと向き合っていきたい。


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