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【シェア】 同調圧力との戦い方 【新型コロナワクチンの強制接種はできない】

国内初の『武漢ウイルスワクチン(新型コロナワクチン)特例承認取消等請求訴訟』の原告団をサポートする、木原功仁哉弁護士のホームページに、『(同ワクチン接種を迫る)同調圧力との戦い方』という項目があります。

同調圧力JPEG

(上記資料より抜粋)
現行の『予防接種法』では、コロナワクチンの『接種義務』はなく、『接種努力義務』にすぎません(9条1項)

これは、東京高等裁判所が平成4年12月18日に、

『国が予防接種を強制ないし勧奨するに当たり、厚生大臣は接種率を上げることに施策の重点を置き、副反応の問題にそれほど注意を払わず、禁忌に該当する者を識別除外するため適切な予診を行うにはほど遠い体制で予防接種を実施することを許容し、また接種を担当する医師や接種を受ける国民に対し予防接種の副反応や禁忌について周知を図らなかった等判示の事実関係の下においては、厚生大臣には予防接種の禁忌者に予防接種を実施させないための充分な措置をとることを怠った過失がある』

として、国の責任を認める判決がなされたため(判時1445号3頁)、かつての『接種義務』が『接種努力義務』に格下げされたのです(平成 6 年改正)。

しかし、ワクチン利権まみれの国は、接種率を少しでも上げようとして『職域接種』『接種証明書』等の制度を作り、事実上の『接種義務』に引き上げようと画策しているのです。

よって、接種するよう『努力』すれば足りるのであって、例えば、『接種するよう努力はしたが、調べてみれば、コロナワクチンの有効性・安全性に重大な疑念があるため、接種を見送った』との回答で構わないのです。

日本では、東京高裁判決(判時1445号3頁)と『予防接種法』の規定によって、

【新型コロナワクチンの強制接種はできない】

……のですね。

日本は、公正な民主主義によって構築された『法治国家』です。
そして『法律や判例』は、私たちの自由と人権を守るための、有用な武器でもあります。

いざというときは、『法律や判例』を積極的に利用して、自分と自分が愛する人の命と人権を守りましょう。