#3.アパート退去時に気になるポイント3選
こんにちは。
Valentine's Dayでしたね。
チョコレートもらいましたか?
もしくはあげましたか?
もらってないという男性諸君は、4月4日にジャージャー麺を食べましょう。
韓国には、バレンタインデーにもホワイトデーにも縁のない者同士が黒い服で集まって、真っ黒なジャージャー麺を食べる文化があるらしいです。
その名もブラックデー。
2000年代初頭から始まった文化らしいです。
割と最近ですね。
え?
なぜジャージャー麺なのかって?
知りません。
細かいこと気にしないで一緒にジャージャー麺食べようぜ。(え?
さて、前回は、アパートの部屋探しで気を付けるポイントを公開しました。
今日は、その逆です。
退去の時に気を付けるポイントをお話したいと思います。
退去時に気になるポイント3選
1.退去の連絡はいつまで?
退去することが決まったら、早めに管理会社に退去の意向を伝えましょう。
賃貸借契約書を確認していただくと、「解約の申し出は、解約の◯ヶ月前までに連絡」などと記載されていることと思います。
1ヶ月前まで、というのが一般的ですが、稀に2ヶ月前などとする契約もあるみたいです。
1ヶ月前までの解約連絡の場合、解約の連絡を2月14日にしたとすると、最短の解約日は3月14日となります。
これは、3月14日まで家賃が発生し続けるということです。
そのため、引越し日を2月28日にしていて、3月になったらもうその部屋に住んでいないという状況でも、家賃を払い続けないといけないということです。
これは、勿体無い。
だから、1ヶ月以上前に早めに引越しの段取り組み、引越し日の翌日には解約日を設定しておく、というスケジュールが理想です。
また、解約(退去)の意思表示は、管理会社によって異なります。
電話、インターネット、書類、入居者専用アプリなどの手段でできます。
ここで注意したいのは、必ず契約者本人による意思表示が必要ということです。
例えば、契約者が親御さんで、入居者が学生という場合があります。
この場合、親御さんによる連絡が必要です。
そして、退去の立ち会い時に、親御さんが立ち会えない場合は、委任状という書類が求められる場合があります。
管理会社によって異なりますので、ぜひ早めにご確認しておくとよいかと思います。
2.退去日が決まったらすること
管理会社へ連絡をして、解約の受付をしたら、その日から逆算して行動を始めましょう。
①電気、ガス、水道、ネットの解約連絡
②郵便局へ行き、郵便物の転送届
③役所への転出届
④荷造り!!
特に④は非常に骨の折れる作業です。
引越し業者を利用する場合、引越し日の前までに大小の段ボールを送ってきてくれます。
引越し日までまだ余裕があるから。。。と思って準備を疎かにすると、引越し直前になってめっちゃアタフタします。
毎日少しずつ段ボールに詰める作業をしましょう。
日常的に使わないものから優先して詰めていくといいと思います。
そして、段ボールには必ず真上と側面に内容物の記入をしておきましょう。
この作業を怠ると、引越し先で、どの段ボールに何が入っているか分からなくなります。
また、引越し作業をすると、絶対に必要ないものが家中のあらゆるところから出てきます。
存在を忘れていたものは不要なものです。
思い切って捨てましょう!!
荷物(段ボール)が増えれば引越し費用も高くなります。
ゴミ(不要なもの)を運ぶのに金を払うことほどバカらしいことはありません。
今どきCDとかDVDは持っていてもまり意味がないです。ネットでダウンロードできるので。
読んでない本や漫画も売るか捨てるかするとよいと思います。
3.退去の費用は?
退去した後のお部屋には、業者がルームクリーニングに入ります。
ルームクリーニング費用は、敷金から充当される場合もあれば、入居時に管理会社に支払っている場合と退去時に請求される場合があります。
これも管理会社との契約の内容により異なるところです。
また、ルームクリーニング以外に特に破損、汚損がある箇所は別途費用が発生します。
この退去時の精算が最も交渉が難航しやすいのです。
これは、入居者の負担か。オーナーの負担か。
元々あった傷だ。施工の問題だ。などなどの言い分が多くなりやすいのです。
その紛争を避けるために、国土交通省で定めているガイドラインがあります。
このガイドライン、ページにすると170ページ以上。
それだけ、揉めやすいということでしょうか。
例えば、部屋の壁紙(クロス)やクッションフロア(水周りに使用される柔らかい床材)の貼り替えは、入居年数に応じて請求される場合があります。
壁紙の貼り替えが必要になるケースとして、通常使用による汚れはもちろん、タバコのヤニ汚れが挙げられます。
ヤニ汚れは、喫煙者である入居者が100%負担しないといけないと思われがちですが、こちらも入居年数に応じて、入居者とアパートオーナーさんで按分されます。
入居年数が短いほど入居者負担が大きく、長いほどオーナー負担の比重が増します。
そして満6年でオーナー負担が100%になります。
もし、100%の請求が来たら、はっきりとおかしいと伝えましょう。
もう少し詳しく、分かりやすくお伝えできればいいのですが、うまくお伝えできないのが申し訳ないです。
気になる方は、ぜひ国土交通省のガイドラインを見てみてください。
概要はこちら。
あくまで、「ガイドライン」のため法的拘束力はないということも加えておきます。
では!!