【第3回・注意喚起】MT5等を使ったFX・国際ロマンス詐欺・成りすまし詐欺について(非弁提携弁護士による”二次被害”)

 今回は、改めて、注意喚起をしたいと思います。
 
 最近、弁護士による「二次被害」の話が多く、危機的だと思わざるを得ない状況です。

 なお、当職がここでいう、弁護士による「二次被害」とは、弁護士に依頼したことで、多額の弁護士費用を取られ、他方で、適切な弁護活動を得られないようなケースを想定しています。

 もちろん弁護士費用というものは、一般的に、通常のサービス業における時間単位での業務と比較するとたいへん高額ではあるのですが、回収へつながる見通しもつかないのに、やみくもに弁護士会照会(23条照会とも言われるもの)をしたり、内容証明を送ったりして、仕事をしているように見せかけて(まあそれでも一応”仕事”はしているのですが…)、結局回収に至らなかった(形にしておく)、というようなケースもあるようです。

 上記のような弁護士会照会や内容証明の送付がされればまだ良い方で、受任したもののそのまま放置、というようなケースも耳にします。中には非弁提携弁護士(弁護士法72条違反)も多くいるようで、オンラインでの”取り戻します!”みたいな広告にはくれぐれも、お気を付けください。

 私自身は、どの弁護士を選ぶかということは、自分の代わりになって仕事をするための ”自分の代理人を選ぶ”という行為でもあり、相性のようなものがあると思っています。ですので、時間が許すようであれば、できれば複数の弁護士に相談に行ってみてください、と申し上げるのですが、それにしても、このところのひどさと言ったらないので、皆様、どうかどうか、お気を付けください。

 では、また。


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