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#55 役所からの郵便転送依頼とマイナ保険証についてわかったこと

昨年から、高齢の両親の元に届く役所からの郵便物の対応を、私が請け負っています。両親と同居を卒業して以降、私が、郵便物をスムースに受け取れないケースが生じてきたことから、役所に転送のお願いをしました。また、後期高齢者医療保険者証と共に「マイナ保健証」と「資格確認書」に関するご案内が届きましたが、2つほど理解できない点があり問い合わせをしました。今回は、これらのことについて備忘録として綴ります。

役所への郵便物転送依頼

亡くなったアルツハイマー型認知症の叔母が、グループホーム入居後、郵便物を姉である母宛に転送していたことから、両親宛の郵便物を私宛に転送して貰うことが可能なことは知っていました。当時、母が市役所に電話で依頼している様に記憶していたので、市役所の担当部署「保険医療部保険年金課医療給付係」と「保険医療部介護保険課介護保険係」への電話を試みました。

代表番号にかけ一方の部署を伝えた所をお話中とのこと、もう一方に繋いで頂きました。事情を説明し相談した所、対応下さった男性が非常に親切で、「申請書を郵送するので、記入の上、返送ください」とのことで、さらには、お話中だった部署に連絡して説明をした後に繋ぎます、と申し出てくださいました。

保留後、事情を知っている新たな担当の女性の方と通話した所、「HPから申請書をダウンロードいただき、記入の上、郵便で送っていただくか、市役所の窓口までお越しください」とのことでした。

経費削減的には後者の方の対応が適切かと思いますが、前者の方との対応が違ったので、正直、塩対応だな、と思ってしましました。

我が家にはプリンターがないので、コンビニでプリントアウトして対応しますが、今回の件で改善希望が2点あります。

1、申請自体をHPから行える様にしていただきたい。
2、部署毎ではなく、役所発信の通知を一括して転送して頂けるように制度を変えていただきたい

です。

出産・子育てに関して、スマホで申請できる様にして欲しい!!というお声は、若い世代から多く発信されたことで、行政に届き始めて改善が進んできている様に思います。ぜひ、中高年の介護世代も、声を上げましょう!!!!!

マイナンバーカードをマイナ保険証として使うには

後期高齢者医療保険者証、所謂、健康保険証が郵便で届きました。その封書に同封されたマイナンバーカードと健康保険証の一体化に関するご案内に目を通すと、健康保険証として利用登録したマイナンバーカードを「マイナ保険証」と書いてあります。

自身は、マイナポータルから健康保険証を登録すみで、医療機関でもマイナ保険書を利用しています。同封の案内書を読み、両親もマイナンバーカードは利用していますが、保険証登録をしていないことに気づきました。母はスマホを持っていますが、iPhoneではないため、私が毎回操作に四苦八苦することから、アナログ方法での登録について問い合わせしました。

後から、案内書の表紙に「マイナ保険書の利用方法」について、記載があることを発見しましたが、医療機関に設置されている、顔認証付きカードリーダーにマイナンバーカードをかざして、暗証番号入力すれば、マイナ保険証として利用できるようになるそうです。

皆様、ご存じでしたか?????

マイナンバーカード導入当時にカードを作った両親は、暗証番号未設定でした。昨年、そのことがわかり、二人とも設定してありますが、設定
していないとどうなるのか。。。ただし、電話対応くださった方は、暗証番号について触れていらっしゃいましたが、手元の案内書には、その記載がないので、番号が必須かどうかは不明です。

資格確認書

マイナ保険証、紙の保険書、いずれもお持ちでない方には、「資格確認書」が発行されると、案内書に記載があります。父は、特別養護老人ホームに入居していることから、「資格確認書」が必要です。

案内書には、「資格確認書を申請いただくことなく交付するケース」の記載がありますが、お電話対応くださった方に確認すると、マイナンバーカードをマイナ保険証登録しないと申請なしで交付くださるそうです。父は、マイナンバーカードをマイナ保険書登録していないので、交付を待てばOKです。

ちなみに、母の付き添いを第三者に依頼する場合などに「資格確認書」が必要とな理ますが。本年11月頃から交付申請受付が始まるそうですので、いざ、というときのために、申請しておこう、と思います。

こちらの情報が必要な方に届きますように。

以上です。

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