共同親権はだれのもの
親権は片方にしかありません。なので離婚後は、どちらか片方の親のところで育てます。ですが、母親が、子供預けることができなくて、違うおとこのひとにあいにいくなどしたり、父親が預ける時間帯が合わなくて預けられない時には、協力していくべきではないでしょうか。もし、父親が、DVて、お金もくれない時には、逃げて、裁判にすれば親権は母親のものですから。
裁判で、早く子供の親権を取りたければ、違う裁判で子供を引き取ることが出来ます。
そのあとは、裁判官が認めれば親権はとれることになります。忘